公共下水道使用料の減額制度

公共下水道区域において、浄化槽から公共下水道への早期接続を促進することを目的に、公共下水道使用料の減額措置を設けています。

対象となる要件

住宅または事業所において、供用開始の日から3年以内に既設の浄化槽(し尿浄化槽を含む)を廃止し、新たに公共下水道へ接続して使用を開始した場合で、次の全ての条件に該当する場合対象となります。

  1. 京丹後市内に本社または本店のある排水設備指定工事業者を利用した工事であること。
  2. 市税などの滞納がないこと。また、滞納のある世帯に属さないこと。
  3. 排水設備工事の完了検査日から1か月以内に申請すること。

 

注意事項

  • 各戸に水道メーターが設置されている集合住宅、官公庁の施設は対象外です。

減額の期間と割合

申請をした月の使用分(請求は翌々月)から1年間、公共下水道使用料のうち基本料金となる5立方メートルを超える部分の超過料金の全額が減額となります。また、営業用温泉排水の場合は、全額が減額となります。
ただし、公共下水道の使用を休止または廃止をした場合、減額となるのは「休止届」または「廃止届」を提出した月の使用分(請求は翌々月)までです。

注意事項

  • 減額措置を受けられた場合でも、毎月の基本料金は必要です。ただし、営業用温泉排水の場合は除きます。
  • 汚水量認定のためにメーターを設置した場合は、別途メーター使用料が必要です。

申請の手続きについて

次の公共下水道使用料減免申請書および添付書類に必要事項を記入の上、排水設備工事の完了検査日から1か月以内に、経営企画整備課または市民局へ申請してください。申請書は経営企画整備課または市民局にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営企画整備課
〒627-0201
京都府京丹後市丹後町間人1780番地(丹後庁舎)
電話番号:0772-69-0550 ファックス:0772-75-0300
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更新日:2024年04月01日