水道基本料金の免除または水道基本料金相当額の給付を行います 【物価高騰対策】

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者の皆さまへの経済的支援として、令和7年度11月請求分の水道料金のうち基本料金分を免除します。

また、水道未普及地区にお住いの対象の方には、水道料金の基本料金相当額を給付します。

【免除について】

1 免除内容

基本料金分 月額917円(税抜き)を免除

2 対象者

一般家庭および事業所(国または、地方公共団体により管理等が行われている施設を除く。)

3 申請手続

水道料金から基本料金を免除して請求します。(申請手続きは不要です。)

4 適格請求書(インボイス)の発行

10月検針(網野町・丹後町・久美浜町)で配布した検針お知らせ票に記載の11月分については、水道料金予定額から基本料金を免除した額で請求します。

免除後の適格請求書が必要な方はお申し出ください。

【給付について】

水道未普及地区内で井戸水や山水を生活用水として使用している水道未普及世帯に対し、給付金を支給します。

※給付金を受け取るには申請が必要です。

1 給付内容

基本料金(税込み)相当額 1,008円

2 対象者

次の1、2をすべて満たす方

1. 令和7年9月30日(基準日)時点において京丹後市の住民基本台帳に登録があり、申請時に引き続き登録のある世帯主

2. 水道未普及地区内で井戸水または山水のみを生活用水として使用している水道未普及世帯

※ ただし、同一住所地(家屋が異なる場合を除く)に複数の世帯がある場合は、いずれかの世帯の世帯主となります。

3 申請手続

詐欺などにご注意ください!

 今回の免除・給付のために、上下水道部から訪問したり、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。

もしこのような事例があった場合は詐欺の疑いがありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営企画整備課
〒627-0201
京都府京丹後市丹後町間人1780番地(丹後庁舎)
電話番号:0772-69-0550 ファックス:0772-75-0300
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更新日:2025年10月09日