給水装置及び排水設備の無届工事または無届使用はしないでください

給水装置工事をする場合は、あらかじめ市に申込みを行い、承認を受ける必要があります。

排水設備工事をする場合は、あらかじめ市に申請を行い、確認を受ける必要があります。

 

給水装置工事及び排水設備工事は、市民の皆様の安全で衛生的な生活環境を維持する重要な事業です。未申請での工事は、適正な施工管理や保安基準の担保がなされないばかりか、重大な漏水事故や公衆衛生上の支障をきたす恐れもあります。

 

無届工事を行うことは条例違反です。場合によっては工事のやり直しが必要となること、水道料金または下水道使用料の追加徴収を行うこと、罰則として過料を科すことがあります。

 

また、無届工事を行った業者に対しては、指定の取消しまたは6か月以内の停止の処分を行うことがあります。

 

市への届出などの手続きについて、給水装置(水道)は、京丹後市指定給水装置工事事業者、排水設備(下水道)は、京丹後市下水道排水設備指定工事業者にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0550 ファックス:0772-64-3450
お問い合わせフォーム

更新日:2026年07月09日