野焼きの禁止について
野焼きは禁止されています
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積焼却や簡易焼却炉による焼却行為は、近所の迷惑・ダイオキシンなどの有害物質の発生原因となり、原則的に禁止されています。
ごみは家や畑で焼却しないで、指定袋に入れてごみステーションに出すか処理施設に直接搬入するなど、適正に処理しましょう。
違法な野焼き行為をした場合
個人では、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金
法人では、5年以下の懲役、3億円以下の罰金
が課せられる場合があります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条・32条)
野焼き禁止の例外
1.焚き火、その他日常生活を営む上で通常行われるものであって軽微なもの。
(落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤーなど)
2.農業・林業を営むためにやむを得ないもの。
(稲わら、田や畑の法面等の草の焼却など)
3.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要なもの。
(どんど焼き、門松やしめ縄などの焼却など) など
【注意】例外となっていても・・・
●京丹後市火災予防条例(平成16年4月 条例第218号)の規定を遵守してください
●風向きや時間帯等に注意し、住宅地周辺や風の強い日は行わないでください
●近隣への影響や迷惑に配慮するとともに、行為者が責任を持って対処してください
●防火及び消火用対策を準備して、消火するまで目を離さないでください
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 生活環境課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0240 ファックス:0772-62-6716
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更新日:2023年09月12日