離職者等住居確保給付金

離職や廃業または新型感染症等の個人の責任や都合によらない収入の減少により経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方(または失った方)に対して、就職や増収にむけた活動をすることなどの一定条件のもと、一定期間、家賃の一部または全部を市が肩代わりすることで、安定した住居の確保と就労自立を図るための制度です。

対象要件

・世帯の主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合

・直近の月の世帯収入合計額が、住民税の均等割が非課税となる額を12で割った額と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと

・現在の世帯の預貯金合計額が京丹後市で定める額を超えていないこと

・誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

その他、条件等が細かくあるため、まずは「寄り添い支援総合サポートセンター」へお電話ください。

支給上限額

生活保護制度における住宅扶助基準が上限額となります。

<例>

1人世帯:36,000円

2人世帯:43,000円

3~5人世帯:47,000円

支給期間

原則3ヶ月

(状況および条件により3ヶ月の延長が可能(最大9ヶ月))

この記事に関するお問い合わせ先

京丹後市寄り添い支援総合サポートセンター
〒627-0012
京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
京丹後市峰山総合福祉センター敷地内西側建物
フリーダイヤル:0120-125-294(相談用電話)
電話番号:0772-62-0032(代表) ファックス:0772-62-5020
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更新日:2020年08月06日