【生活相談】生活が苦しいことでの相談がしたい

 病気、事故、失業などで生活が苦しい状況になっているかたの相談を、生活保護の観点からお話しを聞かせていただきます。

 相談・質問については、生活福祉課・各市民局窓口へお越しいただくか、電話等でご連絡ください。民生委員についても、同様に相談ができます。

 相談については、いずれの機関であっても、秘密は厳守します。

 また、.親族への扶養照会は必ず行うものではありません。個別の事情により照会を見合わせることもあります。

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に生活保護を必要とする場合

   一時的な収入の減少により生活保護が必要となる方については、一定期間経過した後に、収入が元に戻る方も多いと考えられます。そのような場合は、特例として次のような取扱いが認められています。

1.保護開始時に、失業中であっても、今後収入が増加すると考えられる場合は、通勤用自動車の保有を認めます。

2.求職活動を行うに当たって保育所等に子どもを預ける必要があり、送迎を行う場合に自動車の保有を認めます。

3.自営収入の減少により生活保護開始したとき、今後収入が増加すると考えられる場合は、生命保険、自営に必要な店舗、機械器具等の資産について保有を認めます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2021年02月22日