社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバーは、住民票を持つすべての方に付番される12桁の番号で、社会保障制度、税制、災害対策など、法令または条例で定められた事務手続において使用されます。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。また、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。
詳しい情報は次のホームページをご覧ください。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要となる主な手続き
平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)の利用が始まり、社会保障や税に関する市の手続きの一部で、申請書等に個人番号の記載が必要となりました。
※個人番号(マイナンバー)の記載が必要となる主な手続きは、下表のとおりです。
担当部署 | 主な手続き |
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市民課 | 転入、転居、転出などの異動、戸籍届出の氏名などの変更 ※記載事項の変更が必要となりますので、通知カードまたは個人番号カードをご持参ください。 |
税務課 | 市税(固定資産税・軽自動車税)の減免申請、固定資産税の住宅用地の申告、新築住宅に対する固定資産税の減額の申告、償却資産の申告など ※住民税の申告は平成29年1月以降、記載が必要となりました。 |
生活福祉課 | 生活保護の申請、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求など |
障害者福祉課 | 身体障害者手帳の申請、障害者福祉法に基づく障害福祉サービスの申請など |
長寿福祉課 | 介護保険の要介護・要支援認定の申請など |
保険事業課 | 国民健康保険の資格取得・異動・喪失届、高額療養費の支給申請、後期高齢者医療制度の資格取得・異動・喪失届など |
子ども未来課 |
幼稚園・保育所への入所申し込み、児童手当・児童扶養手当の申請 |
子育て支援課 | 母子健康手帳の交付申請(妊娠の届け出) |
※上記の手続き以外にも個人番号が必要になる場合があります。
※詳細は、手続きを所管する部署へお問い合わせください。
マイナンバーを記載した書類の手続きには本人確認が必要です。
個人番号(マイナンバー)記載した書類の手続きには、なりすましや、虚偽または不正な届け出を防止するため、本人確認(「個人番号の確認」と「身元確認」)が必要になります。

手続きの際には本人確認書類をご用意ください。
手続きの際には、本人確認書類として、下表の(1)、(2)の確認書類等がそれぞれ必要となりますので、窓口にお持ちいただきますようお願いいたします。
※郵送手続きの場合には、本人確認書類の写しを同封してください。
必要な手続き | 確認書類等 |
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(1)個人番号(マイナンバー)の確認 | 次に書類のうち1点
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(2)身元の確認 | 書類1点で確認できるもの 個人番号カード、運転免許書、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署が発行した住所・氏名・生年月日が記載された顔写真付きの証明書など 書類2点で確認できるもの 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、その他官公署等が発行した住所・氏名・生年月日が記載された証明書など |
※個人番号カードは1枚で「個人番号の確認」と「身元確認」の両方を行うことができます。
※通知カードは「身元確認」には使用できません。
※詳細は、手続きを所管する部署へお問い合わせください。
代理のかたが手続きする場合
代理のかたが手続きをする場合には、本人確認として以下の確認が必要となります。
- 本人のマイナンバー(個人番号)の確認
- 代理の方の身元の確認
- 代理権の確認(委任状または法定代理人の資格を証明する書類など)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 デジタル戦略課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0130 ファックス:0772-69-5380
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更新日:2024年10月11日