離婚届 離婚したとき

協議離婚

届出期間

規定なし

届出をする人

夫と妻

届出をする場所

夫婦の本籍地、住所地

お持ちいただくもの

  • 離婚届
  • 夫と妻のそれぞれの印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が京丹後市にない方)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど本人確認ができるもの

未成年の子どもがいる場合

 離婚をするときは、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担などについても父母の協議で定めることとされています。そしてこの場合においては、子の利益を最も優先して考えなければならないとされています。

 離婚届書に面会交流および養育費の分担について、取決めをしているかどうかについてチェックする欄がありますので、いずれかにチェックをし提出ください。

 子どもの健やかな成長のために面会交流や養育費の分担についてあらかじめ決めておくことは重要です。面会交流と養育費の取決め方や、その実現方法については以下のリンクを参考にしてください。

裁判離婚

届出期間

調停成立、審判、判決の確定の日から10日以内

届出をする人

訴えの提起者(10日以内に届出をしないときは、訴えの相手方から届出ができます。)

届出をする場所

夫婦の本籍地、住所地

お持ちいただくもの

  • 離婚届
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が京丹後市にない方)
  • 調停調書の謄本もしくは審判または判決の謄本と確定証明書
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど本人確認ができるもの

受付窓口

市民課または最寄りの市民局窓口(峰山庁舎を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716

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更新日:2019年07月08日