事前登録型本人通知制度
住民票の写しや戸籍謄抄本等の不正取得による権利侵害の防止を図るため、事前に登録されたかたに対して、本人以外の第三者が証明書を取得した場合に交付した事実を本人に郵送でお知らせする制度です。
(注意)住民票の写しなど、証明書の交付の可否を事前登録者へ確認したり、交付ができないようにしたり、また、誰が取得したかをお知らせしたりする制度ではありません。
(不正取得の事例)
- 司法書士が不正に戸籍謄本を入手し、結婚相手の身元調査に使用された。(京都)
- プライム事件と言われる戸籍等の個人情報が大量に不正取得された。情報屋と呼ばれる者を通じて全国的に不正取得された件数は1万件以上と報道されている。そしてそれらのほとんどは結婚などの身元調査に用いられていたと証言されている。(東京)
- 探偵業者等が、職務上請求用紙を偽造し、全国の市町村から多数の戸籍謄本等を不正に取得したとして逮捕された。(群馬)
1. 登録できる方
2. 登録の方法
提出書類
京丹後市本人通知制度登録申込書 (PDFファイル: 148.7KB)
ア 本人申し込みの場合
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券など)
イ 登録申込者と同一戸籍または世帯の方が同時に登録する場合
(注意)登録申込書に登録しようとする本人がそれぞれ自署することで申込者全員の一括登録ができます。委任状は不要です。
- 登録申込者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
ウ 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の申し込みの場合
- 法定代理人の本人確認ができる書類
- 法定代理人の資格を証明するもの(戸籍謄本、登記事項証明等。本市の戸籍や住民票で確認できる場合は不要です。)
エ 法定代理人以外の申し込みの場合
(注意)代理人の申込みは、疾病、その他やむを得ない理由により自ら手続きすることができない場合
- 代理人の本人確認ができる書類
- 委任状
提出先
市民課または最寄りの市民局窓口(峰山庁舎を除く)
(開庁日の8時30分から17時15分まで受付可)
(注意)木曜日のみ市民課で窓口を延長しています。(17時15分から19時まで受付可)
(注意)郵送の場合は市民課へ郵送してください。
3.通知書送付先の変更申請
原則、登録者の住民登録地に送付しますが、下記の事由により住民登録地で受け取ることができないときは送付先の変更ができます。
要件
- 登録者が被後見人であるとき(法定代理人の住民登録地〈法定代理人が法人であるときは事務所の所在地〉へ送付)
- 登録者が施設入所および長期入院等で住民登録地にいないとき(当該施設等へ送付)
提出書類
住民票の写し等第三者交付に係る本人通知書の送付先変更申請書 (PDFファイル: 108.0KB)
送付先の住所がわかる書類(施設入所証明、入院証明書等)
ア 本人申し込みの場合
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
イ 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の申し込みの場合
- 法定代理人の本人確認ができる書類
- 戸籍謄本等法定代理人の資格を証明するもの(戸籍謄本、登記事項証明等。本市の戸籍や住民票で確認できる場合は不要)
ウ 法定代理人以外の申し込みの場合
- 代理人の本人確認ができる書類
- 委任状
4.登録内容の変更や登録廃止の届出
登録者の氏名や住所などに変更があった時や登録を廃止したい時は、「京丹後市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」を最寄りの市民局窓口に提出してください。
提出書類
京丹後市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル: 120.7KB)
ア 本人申込みの場合
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
イ 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の申込みの場合
- 法定代理人の本人確認ができる書類
- 戸籍謄本等法定代理人の資格を証明するもの(戸籍謄本、登記事項証明等。本市の戸籍や住民票で確認できる場合は不要)
ウ 法定代理人以外の申込みの場合
- 代理人の本人確認ができる書類
- 委任状
5. 登録の抹消
次のいずれかに該当するときは、登録が抹消されます。
- 廃止届出があったとき
- 登録者が死亡または失踪宣告を受けたとき
- 住民票が職権消除されたとき
- その他、登録を抹消する理由が生じたとき
6. 通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄本および抄本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
- 戸籍附票の写し(除票を含む)
7.通知の対象とならない請求
- 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しおよび記載事項証明書の請求
- 登録者本人、同じ戸籍に記載されている人および直系の尊属卑属(父母、子、祖父母、孫等)からの戸籍関係証明書の請求
- 国や地方公共団体からの請求
8.通知する内容
- 住民票の写しなどの証明書を交付した交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付通数
- 交付請求者の種別
(注意)「本人等の代理人」もしくは「代理人以外の第三者」のいずれかをお知らせします。
(注意)交付請求者の氏名、住所は通知しません。
なお、住民票の写し等の交付通知書を受け取ったあと、京丹後市個人情報保護条例の規定に基づき、本人から個人情報開示請求を行うことができます。
ただし、開示請求が認められた場合においても、規定に基づき、氏名など公開できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申込書
京丹後市本人通知制度登録申込書 (PDFファイル: 148.7KB)
住民票の写し等第三者交付に係る本人通知書の送付先変更申請書 (PDFファイル: 108.0KB)
京丹後市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル: 120.7KB)
現在の登録者数
654人(令和6年9月30日現在)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716
更新日:2024年10月15日