住民基本台帳カードの継続利用について

住民基本台帳法の一部改正により、住民基本台帳カードをお持ちの方は転入時に住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力することで転入届を行うことができるようになりました。(転出地と転入地の市区町村間で、住民基本台帳ネットワークシステムを通して連携します)
また、前住所地で交付された住民基本台帳カードは転出とともに失効していましたが、新住所地で手続きすることにより継続利用できるようになりました。

次のいずれかに該当する場合は、住民基本台帳カードが失効し、継続利用ができなくなります。

  1. 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
  2. 転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
  3. 転入届をした日から90日以内で継続利用の手続きを行った場合
  4. 継続利用の手続きをせずに転入地から他の市区町村に転出した場合

手続きの方法

異動した方の中に住民基本台帳カードをお持ちの方が複数いる場合は、すべてのカードをお持ちください。
※すべてのカードの暗証番号が必要になります。(カード交付時に設定した数字4桁の番号)

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更新日:2018年03月27日