住民基本台帳カードを利用した転出・転入届について
住民基本台帳法の一部改正により、住民基本台帳カードをお持ちの方は転入時に住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力することで転入届を行うことができるようになりました。(転出地と転入地の市区町村間で、住民基本台帳ネットワークシステムを通して連携します。)
また、前住所地で交付された住民基本台帳カードは転出とともに失効していましたが、新住所地で手続きすることにより継続利用できるようになりました。
転出届
住民基本台帳カードを利用した転出・転入届を希望する旨をお伝えください。
- 届出期間
転出予定日の14日前から新しい住所地に住み始めてから14日以内 - 届出をする人
本人または同一世帯の方
以下の要件を満たしていないと届出を受けることができません。
- 提出する方の中に住民基本台帳カードをお持ちの方がいること。
- 住民基本台帳カードが有効期限内であること及び運用中であること。
- 転出予定日から30日以内および転入した日から14日以内に転入届の手続きができること。
(注意)転入届出時に住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必要となります。
転入届
- 届出をする人
本人または同一世帯の方
以下の要件を満たしていないと届出を受けることができません。
- 転入する方の中に住民基本台帳カードをお持ちの方がいること。
- 転入届出時に住民基本台帳カードが持参できること。
- 転出市区町村へ転入届の特例による転出届が受理されていること。
- 住民基本台帳カードの暗証番号が分かること。
- (注意)転出予定日から30日を経過した日または転入した日から14日以内に転入届を行ってください。
それを過ぎると、住民基本台帳カードは失効し、住民基本台帳カードを利用した転入届はできなくなるため、再度、転出地で転出証明書の交付を受けていただく必要があります。 - (注意)転入届出人が住民基本台帳カードの所持者でない場合は事前に暗証番号を確認してからお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716
更新日:2018年03月27日