住民票に「方書(かたがき)」を表示しました
平成29年10月1日から、集合住宅や施設等に住所がある方の住民票の住所欄に「方書(アパート名・居室番号、○○方等)」を表示しました。
集合住宅などの場合、地番までの表示だけでは住所が不明確であり郵便物が正確にお届けできない等の問題が生じることがあるため、方書を住所の一部として住民票に表示するものです。
変更例
- (平成29年9月30日以前)京丹後市峰山町杉谷○○○番地
- (平成29年10月1日以降)京丹後市峰山町杉谷○○○番地 □□□アパート ○○○号
※対象世帯には、平成29年8月に世帯主宛にお知らせを送付しています。
※市で方書が確認できていないかたは方書表示していませんので手続きが必要です。(「1.方書の記載または訂正」を参照)
1.方書の記載または訂正
方書の記載または訂正を行う場合は最寄りの市民局で手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 変更が必要な書類等(通知カード、マイナンバーカード、健康保険証、各種医療証、身体障害者手帳など)
※マイナンバーカード及び写真付き住民基本台帳カードへの方書記載を希望される場合は暗証番号の入力が必要になりますので、事前に暗証番号をご確認ください。
2.留意点
方書が表示されることで次の点にご注意ください。
- 住民票や印鑑登録証明書等の申請、委任状、その他各種申請時の住所欄の記載は方書までの記載が必要です。
- 同じ建物内の別の部屋に引っ越しした場合や建物の名称に変更があった場合は住所変更の手続きが必要です。
- 市が発行している健康保険証や各種医療証などの住所変更手続きは、原則、必要ありません。
有効期間満了日まで引き続き使用できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716
更新日:2018年08月21日