国土利用計画法に基づく届出について
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の規制に関する措置を定めています。
国土利用計画法に基づき、京都府内で土地取引を行った場合、一定の要件を満たしている時は、都道府県知事にその土地の利用目的などを届け出なければなりません。
届出制について
以下の土地について、契約を締結し土地を得た者(買主)が契約の締結日から起算して2週間以内に市長に届け出る必要があります。
また、市に届出をする前に審査を行う京都府(丹後広域振興局)と十分に協議を行ってください。(条件によっては届出が不要の場合があります。)
届出制に該当する土地について
土地の区域 | 面積 |
都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
提出書類
次に掲げる書類を3部提出してください。
・土地取引に係る契約書等の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・その他(委任状(代理人を立てた場合)や届出書の記載事項を証明する書類など)
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建設部 都市計画・建築住宅課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野353番地の1(網野庁舎)
電話番号:0772-69-0530 ファックス:0772-72-5421
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更新日:2023年10月06日