農業委員会の概要

京丹後市農業委員会

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に置かれる行政委員会です。京丹後市の農業委員会は、議会の同意を得て市長から任命された19人により構成され、農地法その他の法令により農地等の利用関係(権利移転や転用)の調査等を行う業務と農地等の利用の最適化の推進に関する業務を行っています。また、農地等利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、農地利用最適化推進委員32名を委嘱し、それぞれの受け持ち地区で担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止などの業務も行っています。

農業委員会の主な法令業務(農業委員会等に関する法律第6条第1、2項)

法令業務とは、農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。

  • 農地等の利用の最適化の推進(農業委員会等に関する法律第6条第2項)
    農地等の利用の最適化( 担い手への農地利用の集積・集約化、 遊休農地の発生防止・解消、 新規参入の促進等)を重点的に推進することにより、農地利用の効率化及び高度化を促進します。
  • 農地の権利移動に関する業務(農地法第3条)
    農地を農地として利用するために、他人から所有権や賃借権・使用貸借権などの権利を取得する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
    農業委員会では、農地法第3条に基づく許可申請について、現地を確認し、必要に応じて申請人と面談し、毎月1回開催する定例会において許可・不許可の決定をいたします。
  • 農地の転用に関する業務(農地法第4条、第5条)
    農地を農地以外の用地(宅地等)にする場合には、自らの農地の転用は農地法第4条、権利の設定または移転(売買や賃貸借権の設定等)を伴う転用は、農地法第5条の規定に基づく許可(届出)を受けなければなりません。
    農業委員会では、転用申請について、書面を審査し、現地を確認し、また必要に応じて申請人と面談して、毎月1回開催する定例会において許可が相当か否か意見をまとめ、京都府へ進達いたします。
  • 農地の貸し借り等に関する業務
    農地を売買や貸借などにより取得したい場合には、農地法第3条に基づく貸借の他、農業経営基盤強化促進法に基づく貸借または所有権の取得をすることができます。
    農業委員会では、農業経営基盤強化促進法に基づく申し出を受け付け、これを審査して決定し、農地利用集積計画を定めます。決定された農地利用集積計画は公告され、これにより、農地の貸し借り等を行うことが出来ます。
  • その他、農地法に基づく主な業務として、立入検査(第14条)、農地の利用関係の紛争の和解の仲介等(第25条)、遊休農地に関する利用状況調査及び意向調査(第30条、第32条)、農地の賃借料情報の提供(第52条)などがあります。
    また、農業経営基盤強化促進法に基づく主な業務として、認定農業者への利用権の設定等の促進(第16条)、利用権の設定等の促進事業の推進(第21条)、農用地利用規程認定への意見具申等(第23条10項)などがあります。

関係行政機関等に対する農業委員会の意見書の提出(農業委員会等に関する法律第38条第1項)

農業委員会では農業者の代表機関として、農地等の利用の最適化の推進に関する施策について意見の取りまとめを行い、関係行政機関に対し意見書の提出を行いました。

令和4年度京丹後市農地等の利用の最適化の推進に関する施策についての意見書(PDFファイル:183.3KB)

農業委員会の主な任意業務(農業委員会等に関する法律第6条第3項)

任意業務とは、農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。

  • 農業者年金に関する事務
  • 農業生産、農業経営に関する調査研究に関する業務
  • 農業に関する情報提供に関する業務
この記事に関するお問い合わせ先

京丹後市農業委員会事務局
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0040 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2023年05月25日