各種申請の締め切りについて
京丹後市農業委員会
各種申請の締め切りについて
農地の転用や各種証明には、多数の書類が必要になることもあり、許可までにある程度の期間が必要です。まずは、農業委員会にご相談ください。
申請・届出等 | 主な内容 | 締切日(備考) |
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農地法第3条許可申請 | 農地を農地として利用する場合の売買、賃貸等 | 毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
農地法第4条許可申請 | 自己所有農地を農地以外のものに転用する場合 | 毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
農地法第5条許可申請 | 他人所有農地を農地以外のものに転用する場合 | 毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
非農地証明書交付申請 | 農地でないことの証明を求める場合 | 毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
農地利用集積計画の申請 |
農地を農地として利用する貸借等 (農業経営基盤強化促進法等の改正により、相対の利用権設定は令和6年度末で終了となります。) |
毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日) ※最終の受付は令和7年2月20日 |
2アール未満の転用届出 | 農地法に基づいて、2アール未満の自己所有農地に農作業場等を建築する場合 | 毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
転用事実証明願出 | 許可を得て農地を転用し、事業が完了した場合に、その事実の証明を求める場合 | 随時 |
耕作証明 | 自己の耕作における経営面積を求める場合 | 随時 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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京丹後市農業委員会事務局
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0040 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2024年12月03日