各種申請の締め切りについて

京丹後市農業委員会

各種申請の締め切りについて

農地の転用や各種証明には、多数の書類が必要になることもあり、許可までにある程度の期間が必要です。まずは、農業委員会にご相談ください。

各種申請の締め切り一覧
申請・届出等 主な内容 締切日(備考)
農地法第3条許可申請 農地を農地として利用する場合の売買、賃貸等 毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)
農地法第4条許可申請 自己所有農地を農地以外のものに転用する場合 毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)
農地法第5条許可申請 他人所有農地を農地以外のものに転用する場合 毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)
非農地証明書交付申請 農地でないことの証明を求める場合 毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)
農地利用集積計画の申請 農地を農地として利用する貸借等 市の計画に基づくものであるため、一度お問い合わせ下さい。
2アール未満の転用届出 農地法に基づいて、2アール未満の自己所有農地に農作業場等を建築する場合 毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)
転用事実証明願出 許可を得て農地を転用し、事業が完了した場合に、その事実の証明を求める場合 随時
耕作証明 自己の耕作における経営面積を求める場合 随時
この記事に関するお問い合わせ先

京丹後市農業委員会事務局
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0040 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2024年02月06日