森林の相続等で「所有者が変わったとき」は届出が必要です

森林の土地の所有者届出制度

平成24年4月以降、森林の土地の所有者が変更になった場合、所有者となった方は市長に対して事後の届出が必要になります。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。

※添付書類

 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届け出をしてください。

届出書様式等

注意事項

〇届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、罰則として過料が科されることがあります。

〇登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態の場合や、現況が森林でない土地の場合も届出の対象となる場合があります。

〇詳しくは、林野庁ホームページご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林整備課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0430 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2021年02月03日