地域建設業経営強化融資制度について

地域の経済・雇用を支える中小・中堅元請建設業者が極めて厳しい状況に直面していることを受け、建設業の資金調達の円滑化に向け、京丹後市が発注した工事について、国土交通省の創設した「地域建設業経営強化融資制度」の利用が図れるよう、工事請負契約書に基づく請負代金額の債権譲渡の承諾について行ってきましたが、同制度を利用できる期間が再度の延長となりましたので、京丹後市でも同制度が引き続き利用できるよう、債権譲渡の承諾について延長して行います。

1 制度の概要

京丹後市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者が、地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、京丹後市からの債権譲渡承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に次の融資を受けられる制度です。

概要
工事の出来高部分 一般財団法人建設業振興基金の債務保証により債権譲渡先が行う転貸融資
工事の出来高を超える部分 保証事業会社の債務保証により金融機関の判断で直接行う融資(ただし、前払金保証契約を締結した工事が対象)

2 対象となる建設業者

京丹後市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者(原則として、資本の額または出資の総額が20億円以下または従業員数1,500人以下の業者とします。)

3 対象となる工事

京丹後市が発注した請負代金額が130万円を超える工事を対象とします。(複数年度にわたる工事は、最終年度であって、かつ、年度内に終了が見込まれる場合または債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満の工事のみ対象)

4 債権譲渡を承諾する時点

当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とします。なお、承諾に当たっての当該出来高の確認は、工事進捗率等を記した簡易な工事履行報告書(様式第1号)の受領をもって足りることとします(出来高の査定ではありません。)。

5 運用期限

令和8年3月31日まで

6 手続の流れ

手続の流れの表

※ 下の「9 資料」も参考にしてください。

7 相談窓口等

相談窓口
問合せ内容等 窓口 連絡先(電話)
制度の手続き 西日本建設業保証株式会社 京都支店
一般財団法人建設業振興基金
075-222-0221
03-5473-4575
本制度を実施している融資事業者 株式会社建設総合サービス
JK(ジェイケー)事業協同組合 大阪事務所
06-6543-2848
06-6303-7887
制度の概要 京丹後市 入札契約課 0772-69-0170
承諾依頼の提出先 対象工事の発注担当課

※ 本制度を実施している融資事業者で、その他の事業者については、一般財団法人建設業振興基金にお尋ねください。

8 債権譲渡承諾後の注意点

  1. 前払金、中間前払金及び部分払は、請求できません。
  2. 渡されるのは、工事請負代金債権ですので、瑕疵担保責任は、受注者に留保されます。
  3. 変更契約により、請負代金額に増減が生じた場合は、債権譲渡契約証書の金額は、変更後のものとなります。この場合、受注者は、債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知することとなっています。

9 資料

※ 本制度を検討される場合は、上記の資料も参考にしてください。

10 書類について

本制度を利用しての債権譲渡の承諾申請に必要な書類は、京丹後市ホームページ「入札・契約情報」コーナーからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 入札契約課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0170 ファックス:0772-69-0903
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更新日:2021年04月01日