中小企業等経営強化法による固定資産税の特例について
中小事業者等が、適用期間内に、京丹後市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額を一定の期間にわたって軽減します。
(注意)令和5年4月1日より制度が改正され、届出に必要な書類や税制優遇が変更となり、これに伴い、令和5年4月1日付で届出書の様式も変更していますので、新たに届出を行う際は、必ず新様式で届け出てください。(旧様式での届出は受付できません。)
なお令和5年3月31日までに先端設備導入計画の認定を受け、同日までに導入された対象資産については、改正前の制度の対象となります。
固定資産税の特例措置を受けるための要件
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
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一定の設備 |
中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画の認定を受けていること 収益向上に直接つながるものとして、導入により投資利益率が年平均5%以上向上することが投資計画に記載されているもの 【償却資産の種類(1台または1基の取得価格)】
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適用期間 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備 ※取得は計画認定以降 |
その他要件 |
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課税標準の特例割合
最初に課税対象となる年度から3年間、課税標準額を1/2に軽減します。
さらに、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期限に限り課税標準額を1/3に軽減します。
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令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
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令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
提出書類
次の書類を税務課へ提出してください。
固定資産税課税標準の特例適用資産届出書 (PDFファイル: 99.4KB)
(添付書類)
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認定経営革新等支援機構が発行する投資計画に関する確認書(写し)
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先端設備等導入計画(写し)
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先端設備導入計画の申請書(写し)
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先端設備導入計画の認定書(写し)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税の納付対象となる場合、下記の書類も必要になります。
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リース契約見積書(写し)
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(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※賃上げ方針を表明する場合は下記の書類も必要になります。
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従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
その他
先端設備等導入計画の作成、申請は経営革新等支援機関のサポートが受けられます。詳しくは中小企業庁のホームページを確認してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年11月16日