「農林水産業施設等整備事業に係る分担金の減免の割合」意見募集中の案件
平成16年7月20日
京丹後市
農林水産業施設等整備事業に係る分担金の減免の割合」に対する意見募集の実施
京丹後市では、農林水産業施設等整備事業に係る分担金の減免の割合について、広く市民のみなさんから下記の要領で意見募集を行うことといたします。
趣旨
本市が農林水産業施設等整備事業を実施する場合、「京丹後市農林水産業施設等整備事業に係る分担金徴収条例」の規定により、当該受益者から分担金を徴収することとしています。
受益者の分担金の額につきましては 、 分担金徴収条例第4条の別表において規定していますが、同時に第7条において分担金の徴収猶予等として「猶予又は減免」の規定を設け、特別の条件(事情)がある場合には一部、若しくは全部を減免することができるとしています。しかしながら、その「猶予又は減免」の特別の条件(事情)が条例では規定されていないため、すでに施行された京丹後市農林水産業施設等整備事業に係る分担金徴収条例施行規則に、特に必要があると思われる下記の内容について明記し、分担金の「減免」についての取り扱いを規定するものです。
目的
本市における農林水産業施設等整備事業に係る分担金の減免の割合を 明確にします。
背景
旧町でも 受益者分担金の軽減措置を行ってはいましたが、規則として規定はせず、内部規定により理事者への伺い処理にて 負担軽減 を行っていたため、 受益者分担金の 軽減措置を実施する根拠に乏しく、また、理事者が交代される毎に、再度、決裁が必要となるなど、たびたび事務の混乱を招いていました。
今回、 京丹後市農林水産業施設等整備事業に係る分担金徴収条例施行規則にその取り扱いを明確に規定することで、事務の混乱を防止し、公正で適正な事業実施 を図るとともに、農山村地域での農家負担を軽減することにより、農家経営の安定と緑豊かな京丹後市の風土、歴史的景観の維持に寄与することが期待 されます。
本市農林水産業施設等整備事業に係る 受益者分担金の減免の取り扱いについて、分担金徴収の対象となる地区の世帯数の合計が30戸未満である場合と、農林水産業施設等整備事業において他課所管事業の施設を整備した場合について分担金の減免を行うこととし、その要件について次表のとおり規定し、「分担金徴収条例施行規則」に追加します。
減免する要件 | 減免の割合 | |
---|---|---|
※地区の世帯数の合計が 30 戸未満である場合 | 11 戸~ 29 戸 | 3分の1 |
10 戸以下 | 2分の1 | |
※農林水産業施設等整備事業で、次に掲げる他課所管事業の施設を整備した場合 | 幹線農道(市道相当)。ただし、国府補助事業及び起債事業に限る。 | 10分の10 |
幹線排水施設(河川 | 10分の10 | |
防火水槽 | 10分の10 | |
防護柵等( 急傾斜地対策事業 ) | 10分の9.8 | |
営農飲雑用水施設(給水工事費に限る) | 10分の10 | |
農村公園 | 10分の10 | |
その他公共用地等の用地整備 | 10分の10 | |
市長が特に必要があると認めた場合 | 市長が別に定める額 |
意見募集
農林水産業施設等整備事業に係る分担金の減免の割合」についてご意見を提出される方は、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先(電話番号、電子メールアドレス)を明記の上、郵便、ファックス又は電子メールにより、 ご意見 の提出先に、別紙の様式(PDF:6.9KB)にて平成16年8月20日(金曜日)17時までに必着で送付してください。( 日本語で作成願います)
お寄せいただいたご 意見は、京丹後市 の考え方とあわせて公表いたします。その際、ご意見を提出していただいた方の氏名(法人については名称)等に関する情報も公表することがありますので、あらかじめご了承願います。(匿名を希望 される場合は 、ご意見提出時にその旨書き添え願います。)
また、提出されたご意見 を参考に 、本年8月末を目途に、「京丹後市農林水産業施設等整備事業に係る分担金徴収条例施行規則」を改正する予定です。
なお、本件意見募集の内容については、京丹後市ホームページに 掲載のほか、次の担当課へお問い合わせ下さい。
関係報道資料
京丹後市農林水産業施設等整備事業に係る分担金徴収条例施行規則(改正案) (PDFファイル: 17.6KB)
ご意見の提出先及びお問い合わせ先
- 連絡先: 農林部農村整備課
- 担当:葛原
- 住所:〒629-2501 京丹後市大宮町口大野226
- 電話番号: 0772-69-0420
- ファックス: 0772-69-5660
- 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日