「京丹後市表彰条例(改正案)」に対する意見募集について
平成25年12月20日
京丹後市
「京丹後市表彰条例(改正案)」についてのご意見の募集について
京丹後市では、京丹後市表彰条例の一部改正についての検討案を取りまとめましたので、このことについて広く市民のみなさんからご意見を募集します。
趣旨
協働のまちづくりを推進する中、功績等のあったかたに対して、「1人でも多く、1年でも早く、かつ、公平に」表彰を実施し、市として敬意を表するとともに、表彰制度による市民のまちづくりへの参加促進、意欲向上へつながるよう、条例を改正します。併せて、その他条文の表現の整理等も行います。
目的及び背景
現行の市表彰制度では、自治功労者該当の基準となる在職期間について、同時期に複数職を兼職していた場合、兼職期間はひとつの職の在職期間しか対象とならず、また、自治功労者表彰、功績者表彰、善行者表彰の候補者選出は市役所が行っています。
このため、協働のまちづくりを推進する本市においては、複数職の兼職期間については、いずれの職の在職期間もその対象とすることで、その功績等に対し敬意を表し、まちづくりへの市民意欲向上につなげるよう制度を改めます。また、被表彰者選定にあたっての表彰候補者については、広く市民等から推薦ができる規定を新たに設けることで、市民参加の促進を図るとともに「皆で表彰していく」制度へと表彰制度を改正します。
また、現行の市表彰条例では、旧町での在職年数を通算することができないとされてきたところです。しかし、合併後の年数が経過するにつれ、旧町では表彰の対象とならなかったかたで、旧町の在職年数と合併後の在職年数を通算すると市表彰条例の表彰基準を満たすかたが増えてきたこと、また、市制5周年記念式典等で特例的に旧町の在職年数等を通算・加味して表彰してきたことから、条文の解釈及び運用を明確化するために所要の改正を行います。
施行予定期
平成26年4月(公布の日)
検討案
京丹後市表彰条例の一部改正の概要 (PDFファイル: 22.7KB)
京丹後市表彰条例(改正案)新旧対照 (PDFファイル: 52.5KB)
京丹後市表彰条例(改正案) (PDFファイル: 26.1KB)
ご意見の提出方法および記入事項等
(1)ご意見は、郵便、ファックスまたは電子メールでお寄せください。
- 郵便の場合:〒627-0111 京丹後市峰山町杉谷889
京丹後市役所秘書広報広聴課 - ファックスの場合:0772-69-0901
- 電子メールの場合:下記メールリンクをご利用ください。
(2)意見書の様式は、ホームページに掲載するほか、秘書広報広聴課及び各市民局に備え付けますが、任意の様式でも受け付けます。
(3)ご意見には、次の項目を記入してください。
- あて先:京丹後市秘書広報広聴課あて
- 氏名等:氏名(法人その他団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 連絡先:住所(法人その他団体にあっては、所在地)、電話番号、電子メールでご意見をお寄せいただく方は電子メールアドレス
- 題名:「京丹後市表彰条例(改正案)」に対する意見
- 意見:ア 該当項目(検討案のどの部分についての意見であるか明記してください。)
イ 意見の内容
ウ 理由
ご意見の提出上の注意
提出された意見は、氏名等と連絡先を除き、公表することがありますのであらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。
ご意見は、日本語で記入してください。
ご意見の提出期限
平成26年1月15日(水曜日)必着とします。
ご意見の取扱い
提出されたご意見を考慮して条例及び規則の内容を検討し、条例改正する予定です。
意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに秘書広報広聴課及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。
ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。
お問い合せ先
- 担当:京丹後市 秘書広報広聴課
- 所在地:〒627-0111 京丹後市峰山町杉谷889
- 電話番号:0772-69-0110
- ファックス:0772-62-0901
- 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日