「京丹後市火災予防条例の一部改正(案)」に対する意見募集について

平成26年3月28日

京丹後市

「京丹後市火災予防条例の一部改正(案)」についてのご意見の募集について

京丹後市では、火災予防条例の一部改正について、検討案を取りまとめましたので、このことについて広く市民のみなさんからご意見を募集します。

趣旨

消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)が公布されたことに伴い、「○○市(町・村)火災予防条例(例)」(昭和36年1月22日付け自消甲予発第73号)の一部が改正されました。これを受け、京丹後市火災予防条例の一部を改正するものです。

目的及び背景

平成25年8月に京都府で発生した福知山市花火大会の火災を踏まえ、対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催するものに対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務計画の作成等を義務付けるものです。

施行予定期

平成26年7月(公布の日)

検討案

参考

ご意見の提出方法および記入事項等

(1)ご意見は、郵便、ファックスまたは電子メールでお寄せください。

  • 郵便の場合:〒627-0011 京丹後市峰山町丹波826-1
    京丹後市消防本部総務課
  • ファックスの場合:0772-62-6119
  • 電子メールの場合:下記メールリンクをご利用ください。

(2)意見書の様式は、ホームページに掲載するほか、消防本部部総務課及び各市民局に備え付けますが、任意の様式でも受け付けます。

(3)ご意見には、次の項目を記入してください。

  • あて先:京丹後市消防本部総務課あて
  • 氏名等:氏名(法人その他団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
  • 連絡先:住所(法人その他団体にあっては、所在地)、電話番号、電子メールでご意見をお寄せいただく方は電子メールアドレス
  • 題名:「京丹後市火災予防条例の一部改正」に対する意見
  • 意見:ア 該当項目(検討案のどの部分についての意見であるか明記してください。)
    イ 意見の内容
    ウ 理由

ご意見の提出上の注意

提出された意見は、氏名等と連絡先を除き、公表することがありますのであらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。
ご意見は、日本語で記入してください。

ご意見の提出期限

平成26年4月22日(火曜日)必着とします。

ご意見の取扱い

提出されたご意見を考慮して火災予防条例の内容を検討し、公表する予定です。

意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに消防本部総務課及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。

ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。

お問い合せ先

  • 担当:京丹後市消防本部総務課
  • 所在地:〒627-0011 京丹後市峰山町丹波826-1
  • 電話番号:0772-62-8119
  • ファックス:0772-62-6119
  • 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2018年03月27日