「道路法に基づく道路標識の寸法に関する基準(案)」に対する意見募集について

平成24年12月28日

京丹後市

「道路法に基づく道路標識の寸法に関する基準(案)」についてのご意見の募集について

京丹後市では、道路法に基づく道路標識の寸法に関する基準(案)について、検討案を取りまとめましたので、このことについて広く市民のみなさんからご意見を募集します。

趣旨

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)が公布され、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」といいます。)が改正されました。

これまで国の省令で全国一律に定められていた標識令に基づく市道の標識の寸法及び文字の大きさの基準について、地方分権改革の観点から、省令で定める基準を参酌して地方公共団体が条例で定めることになりました。

目的および背景

道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めることとします。

施行予定期日

平成25年4月1日

検討案

ご意見の提出方法及び記入事項等

(1)ご意見は、郵便、ファックス又は電子メールでお寄せください。

  • 郵便の場合:〒629-3101 京丹後市網野町網野353番地の1
    京丹後市建設部管理課
  • ファックスの場合:0772-72-5421
  • 電子メールの場合:下記メールリンクをご利用ください。

(2)意見書の様式は、ホームページに掲載するほか、建設部管理課及び各市民局に備え付けますが、任意の様式でも受け付けます。

(3) ご意見には、次の項目を記入してください。

  • あて先:京丹後市建設部管理課あて
  • 氏名等:氏名(法人その他団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
  • 連絡先:住所(法人その他団体にあっては、所在地)、電話番号、電子メールでご意見をお寄せいただく方は電子メールアドレス
  • 題名:「道路法に基づく道路標識の寸法に関する基準(案)」に対する意見
  • 意見:ア 該当項目(検討案のどの部分についての意見であるか明記してください)
    イ 意見の内容
    ウ 理由

ご意見の提出上の注意

提出された意見は、氏名等と連絡先を除き、公表することがありますのであらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。

ご意見は、日本語で記入してください。

ご意見の提出期限

平成25年1月28日(月曜日)必着とします。

ご意見の取扱い

提提出されたご意見を考慮して条例の内容を検討し、制定する予定です。

意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに管理課及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。

ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。

問い合わせ先

  • 担当:京丹後市建設部管理課
  • 所在地:〒629-3101 京丹後市網野町網野353番地の1
  • 電話番号:0772-69-0510
  • ファックス:0772-72-5421
  • 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2018年03月27日