「京丹後市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例(骨子案)」に対する意見募集について

平成24年10月26日

京丹後市

「(仮称)京丹後市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「(仮称)京丹後市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」についてのご意見の募集について

京丹後市では、標記条例の制定について、骨子案を取りまとめましたので、このことについて広く市民の皆さんからご意見を募集します。

趣旨

介護保険サービス事業のうち、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たって遵守しなければならない、その事業所の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例です。

目的および背景

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行に伴い、現在、厚生労働省令(以下「省令」という。)で定めている指定地域密着型(介護予防)サービス事業の設備基準、運営基準等について省令を基準として「地方分権改革推進計画について」(平成21年12月15日閣議決定)に定める類型に従い、市町村が地域の実情に応じて自らの判断と責任により地域密着型(介護予防)サービスの事業を行うにあたって順守しなければならない基準を定めた条例を平成25年度当初までに定めることとなりました。

本市では、法令に従い「(仮称)京丹後市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「(仮称)京丹後市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」の2条例を策定するものです。

施行予定期日

平成25年4月1日

検討案

ご意見の提出方法及び記入事項等

(1)ご意見は、郵便、ファックス又は電子メールでお寄せください。

  • 郵便の場合:〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷691番地
    京丹後市役所 健康長寿福祉部長寿福祉課
  • ファックスの場合:0772-62-1156
  • 電子メールの場合:下記メールリンクをご利用ください。

(2)意見書の様式は、ホームページに掲載するほか、健康長寿福祉部長寿福祉課及び各市民局に備え付けますが、任意の様式でも受け付けます。

(3)ご意見には、次の項目を記入してください。

  • あて先:京丹後市健康長寿福祉部長寿福祉課あて
  • 氏名等:氏名(法人その他団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
  • 連絡先:住所(法人その他団体にあっては、所在地)、電話番号、電子メールでご意見をお寄せいただく方は電子メールアドレス
  • 題名:「京丹後市指定地域密着型(介護予防)サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例(骨子案)」に対する意見
  • 意見:ア 該当項目(骨子案のどの部分についての意見であるか明記してください)
    イ 意見の内容
    ウ 理由

ご意見の提出上の注意

提出された意見は、氏名等と連絡先を除き、公表することがありますのであらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。

ご意見は、日本語で記入してください。

ご意見の提出期限

平成24年11月20日(火曜日)必着とします。

ご意見の取扱い

提出されたご意見を考慮して内容を検討し、基準条例を策定する予定です。

意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに健康長寿福祉部長寿福祉課及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。

ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。

問い合わせ先

  • 担当:京丹後市健康長寿福祉部長寿福祉課
  • 所在地:〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷691番地
  • 電話番号:0772-69-0330
  • ファックス:0772-62-1156
  • 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日