「京丹後市水道事業給水条例」の一部改正(案)に対する意見募集について

平成24年9月24日

京丹後市

「京丹後市水道事業給水条例」の一部改正(案)についてのご意見の募集について

京丹後市では、「京丹後市水道事業給水条例」の一部改正(案)について取りまとめましたので、このことについて広く市民のみなさんからご意見を募集します。

趣旨

国により、一層の地域主権を推進するため、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)が交付され、水道法(昭和32年法律第177号)の一部が改正されました。

これまで国の政令で全国一律に定められていた「水道の布設工事監督職員の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格」について地方分権改革の観点から、政令で定める基準を参酌して地方公共団体が条例で定めることになりますので関係する給水条例に加えるものです。

目的および背景

水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を条例で定めるものです。

施行予定期日

平成25年4月1日(予定)

検討案

ご意見の提出方法及び記入事項等

(1)ご意見は、郵便、ファックス又は電子メールでお寄せください。

  • 郵便の場合:〒629-3101 京丹後市網野町網野353番地の1
    京丹後市役所上下水道部水道整備課
  • ファックスの場合:0772-79-0046
  • 電子メールの場合:下記メールリンクをご利用ください。

(2)意見書の様式は、ホームページに掲載するほか、上下水道部水道整備課及び各市民局に備え付けますが、任意の様式でも受け付けます。

(3)ご意見には、次の項目を記入してください。

  • あて先:京丹後市上下水道部水道整備課あて
  • 氏名等:氏名(法人その他団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
  • 連絡先:住所(法人その他団体にあっては、所在地)、電話番号、電子メールでご意見をお寄せいただく方は電子メールアドレス
  • 題名:「京丹後市水道事業給水条例」の一部改正に対する意見
  • 意見:ア 該当項目(検討案のどの部分についての意見であるか明記してください。)
    イ 意見の内容
    ウ 理由

ご意見の提出上の注意

提出された意見は、氏名等と連絡先を除き、公表することがありますのであらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。
ご意見は、日本語で記入してください。

ご意見の提出期限

平成24年10月19日(金曜日)必着とします。

ご意見の取扱い

提出されたご意見を考慮して条例の内容を検討し、制定する予定です。

意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに上下水道部水道整備課及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。

ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。

問い合わせ先

  • 担当:京丹後市上下水道部水道整備課
  • 所在地:〒629-3101 京丹後市網野町網野353番地の1
  • 電話番号:0772-69-0580
  • ファックス:0772-79-0046
  • 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日