「都市公園法に基づく条例で定める都市公園の設置及び公園施設の設置の基準(案)」に対する意見募集について
平成24年8月29日
京丹後市
「都市公園法に基づく条例で定める都市公園の設置及び公園施設の設置の基準(案)」についてのご意見の募集について
京丹後市では、都市公園法に基づく条例で定める都市公園の設置及び公園施設の設置の基準(案)について、検討案を取りまとめましたので、このことについて広く市民のみなさんからご意見を募集します。
趣旨
国により、一層の地域主権を推進するため、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)が公布され、都市公園法(昭和31年4月10日法律第79号)が改正されました。
これまで国の政令で全国一律に定められていた都市公園法に基づく都市公園の設置及び公園施設の設置の基準について、地方分権改革の観点から、政令で定める基準を参酌して地方公共団体(市)が条例で定めることになりました。
目的および背景
都市公園の設置及び公園施設の設置の基準を条例で定めるものです。
施行予定期日
平成25年4月1日
検討案
都市公園法に基づく条例で定める都市公園の設置及び公園施設の設置の基準(案)の概要 (PDFファイル: 115.2KB)
参酌すべき基準等(都市公園) (PDFファイル: 94.6KB)
ご意見の提出方法及び記入事項等
(1)ご意見は、郵便、ファックス又は電子メールでお寄せください
- 郵便の場合:〒629-3101 京丹後市網野町網野353番地の1
京丹後市建設部都市計画・建築住宅課 - ファックスの場合:0772-72-5421
- 電子メールの場合:下記メールリンクをご利用ください。
(2)意見書の様式は、ホームページに掲載するほか、建設部都市計画・建築住宅課及び各市民局に備え付けますが、任意の様式でも受け付けます。
(3)ご意見には、次の項目を記入してください。
- あて先:京丹後市建設部都市計画・建築住宅課あて
- 氏名等:氏名(法人その他団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 連絡先:住所(法人その他団体にあっては、所在地)、電話番号、電子メールでご意見をお寄せいただく方は電子メールアドレス
- 題名:「都市公園法に基づく条例で定める都市公園の設置及び公園施設の設置の基準(案)」に対する意見
- 意見:ア 該当項目(検討案のどの部分についての意見であるか明記してください。)
イ 意見の内容
ウ 理由
ご意見の提出上の注意
提出された意見は、氏名等と連絡先を除き、公表することがありますのであらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。
ご意見は、日本語で記入してください。
ご意見の提出期限
平成24年9月28日(金曜日)必着とします。
ご意見の取扱い
提出されたご意見を考慮して条例の内容を検討し、制定する予定です。
意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに建設部都市計画・建築住宅課及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。
ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。
問い合わせ先
- 担当:京丹後市建設部都市計画・建築住宅課
- 所在地:〒629-3101 京丹後市網野町網野353番地の1
- 電話番号:0772-69-0530
- ファックス:0772-72-5421
- 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日