京丹後市手話言語条例骨子(案)
案件名 | 京丹後市手話言語条例骨子(案) |
---|---|
意見募集期間 | 2018年12月25日~2019年01月15日 |
担当課 | 健康長寿福祉部 障害者福祉課 |
意見数 | 2件 |
趣旨・概要
京丹後市では、「京丹後市手話言語条例」について、骨子案を取りまとめましたので、このことについて広く市民の皆さんからご意見を募集します。
1.条例の背景
言語は、お互いの気持ちや感情を理解し合い、お互いの意思を伝え合う上で欠かせないものです。「手話」は、ろう者が受け継ぎ、発展させてきた手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する独自の体系を有する言語です。
ろう者の生活の中で手話が使われていましたが、「口話法」が普及する中で、ろう者の間で守られてきた手話が禁止された過去があります。そのため、ろう者は、音声言語の習得も遅れがちになり、十分な教育の保障がされず、その結果、必要な情報取得が困難となり、周囲の誤解や偏見のため、社会の中で孤立してきたろう者は少なくありません。
私たちは、ろう者の意思疎通を図る権利が奪われてきたという歴史と、それが現在も未だ続いていることを知らなくてはなりません。
このような中、平成18年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」には言語の定義に手話が含まれ、わが国においても本条約の批准に向けて改正された「障害者基本法」第3条において「言語(手話を含む。)」と規定されたことは大きな一歩でした。
手話が禁止されてきた過去を乗り越え、手話がろう者の生活にとって大切に受け継がれてきた文化的所産であるという認識の下、手話を必要とする人がコミュニケーションを円滑に図る権利を保障されるよう手話が使いやすい環境を整えることが求められています。
平成30年3月には京都府においても「言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある人とない人とが支え合う社会づくり条例」が施行されました。
本市においては「障害者の権利に関する条約」「障害者基本法」、京都府条例等の趣旨を踏まえ、手話が言語であるとの認識と手話の普及を図り、全ての市民がお互いに理解し合える共生社会を構築するため、本条例を制定するものです。
2.目的
この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解の促進及び手話の普及を図り、地域において手話が使いやすい環境を構築するために、市の責務及び市民等の役割を明らかにし、手話が言語であるとの認識を普及することを目的とします。
3.施行予定期日
公布日より施行する。(平成31年4月)
4.検討案
京丹後市手話言語条例骨子(案)の概要 (PDFファイル: 376.0KB)
実施結果について
京丹後市では、手話言語条例の策定を行うため、平成30年12月25日から平成31年1月15日まで意見の募集を行いました。
その結果、2件のご意見をいただきました。いただいたご意見の要旨と京丹後市の考え方は別紙のとおりです。
「京丹後市手話言語条例骨子」に対する意見とそれに対する市の考え方 (PDFファイル: 134.9KB)
資料閲覧場所
- 京丹後市ホームページ
- 各市民局窓口
- 健康長寿福祉部 障害者福祉課
意見の取り扱い
- 提出されたご意見を考慮して条例内容の検討の参考にする予定です。
- 意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに健康長寿福祉部障害者福祉課及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。
- ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。
パブリックコメントに対するお問い合わせ
健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2019年01月25日