「京丹後市まちづくり基本条例」一部改正(案)
案件名 | 「京丹後市まちづくり基本条例」一部改正(案) |
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意見募集期間 | 2024年12月04日~2024年12月24日 |
担当課 | 市長公室 政策企画課 |
意見数 | 2件 |
趣旨・概要
趣旨
京丹後市まちづくり基本条例第28条に、まちづくりをより一層推進していくため市外の様々な主体との交流及び連携に関する条文を追加するものです。
【 目的及び背景】
京丹後市まちづくり基本条例は、第32条に基づき本条例が本市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討することとしています。
京丹後市まちづくり委員会に諮問し、下記の中間報告を受けましたので、本条例の一部改正を行うものです。
中間報告(概要)
変化が激しく、将来を見通すことが難しい時代において、限られた財源や人的資源の中で、地球規模から日常生活までの多岐にわたる課題を解決してくためには、行政と民間の多様な主体が協力・連携していくことが必要です。しかし、現行条例の第4条(基本理念)では、「まちづくりは、市民の福祉の増進と地域社会の発展を目指し、市民及び市が、自治と協働によって進めるものとする。」となっており、対象者の範囲が市民に限られています。
市外も含めて交流・連携を行い、その知見や力を活かしていくため、最高規範であるまちづくり基本条例において、市内で活動や事業を行っていない主体(個人及び事業者)との連携を明確に示すべき
検討案
「京丹後市まちづくり基本条例」一部改正(案)の概要 (PDFファイル: 100.0KB)
「京丹後市まちづくり基本条例」一部改正(案) (PDFファイル: 229.3KB)
「京丹後市まちづくり基本条例」新旧対照表 (PDFファイル: 71.0KB)
実施結果について
市では、「京丹後市まちづくり基本条例」一部改正(案)に対する意見の募集を、令和6年12月4日から同年12月24日まで行いました。
その結果、2件の意見を頂きました。頂いた意見は別紙のとおりです。
「京丹後市まちづくり基本条例」一部改正(案)に対する意見 (PDFファイル: 159.0KB)
資料閲覧場所
- 市ホームページ
- 市民局窓口
- 市長公室 政策企画課
意見の取り扱い
- 提出された意見を考慮して内容を検討していく予定です。
- 意見概要をホームページ、市長公室政策企画課、市民局で一定期間公表します。なお、意見に対して個別には回答いたしかねますのでご了承ください。
- 意見募集は、具体的な意見を収集することを目的にしています。
パブリックコメントに対するお問い合わせ
市長公室 政策企画課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0120 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年01月09日