減免団体の登録状況

 公民館や体育館などの市の公共施設について、類似の施設や地域間で不均衡が生じていた使用料等の減免(減額・免除)の取り扱いについて見直しを行いました。この見直しにより、令和5年4月1日以降の利用で減免を受けようとする場合は、あらかじめ減免団体の登録手続きが必要となります。

 減免団体の登録状況について次のとおりお知らせします。

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更新日:2024年04月04日