「部落差別の解消の推進に関する法律」施行

私たちの周りには、まだ様々な人権問題が存在しています。部落差別(同和問題)もその一つで、就職や結婚等に際して、今なお根強い差別が残っています。
部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が平成28年12月16日に施行されました。

この法律では、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努力することにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたもので、国及び地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。

本市では、この法律の趣旨をふまえ、部落差別のない社会の実現に努めていきます。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716

お問い合わせフォーム

更新日:2018年04月17日