監査基準

京丹後市監査基準

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。(施行:令和2年4月1日)
 監査制度の主な改正内容は、以下のとおりです。

主な改正内容

  • 監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする。(法第198条の3第1項)
  • 監査基準は、監査委員が定める。(法第198条の4第1項)
  • 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う。(法第198条の4第5項) 

    ※監査基準とは、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査
     等の適切かつ有効な実施を図るための基準です。

 このことを踏まえ、「京丹後市監査基準」を策定しましたので、同法198条の4第3項の規定に基づき公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

京丹後市監査委員事務局
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0030 ファックス:0772--69‐0901
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更新日:2020年03月27日