市の監査

監査計画

定期監査

市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として監査します。(地方自治法第199条第4項)

随時監査

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。(地方自治法第199条第5項)

行政監査

市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として監査します。(地方自治法第199条第2項)

財政援助団体等監査

補助金等の財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の管理を委託した団体等について、財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に活かされているかどうかを主眼として監査します。(地方自治法第199条第7項)

住民監査請求による監査

市の職員などによる違法、不当な行為または怠る事実があり、市に損害が生じたとして、市民から監査委員に対しその損害を補填するための必要な措置を講じるよう請求があったとき監査します。(地方自治法第242条)

決算審査等

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

毎会計年度に市長から審査に付された決算書及びその他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査します。

健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として審査します。

例月出納検査

会計管理者及び公営企業管理者が管理する現金の出納が、適正かつ正確に行われているかどうかを主眼として、毎月例日を定めて検査します。(地方自治法第235条の2第1項)

この記事に関するお問い合わせ先

京丹後市監査委員事務局
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0030 ファックス:0772--69‐0901
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更新日:2024年03月29日