住民監査請求
住民監査請求とは
住民監査請求は、住民が、当該普通地方公共団体の執行機関(長、委員会、委員)や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
住民監査請求の対象
監査請求することができるのは、市長や市の職員について、次にあげるような違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実がある場合です。
(1)違法または不当な
- 公金の支出(補助金の支出など)
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借入れなど)
(2)違法または不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
(3)上記(1)の行為がおこなわれることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)には、正当な理由がある場合を除き監査請求することはできません。
「正当な理由」とは次の3つの要件を満たすことが必要です。
- 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったと言えること。
- その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
相当な期間がどのくらいの期間なのかは、各々の事案によって異なります。
監査請求をする方法
- 監査請求ができる方は、京丹後市内に住所を有する住民若しくは法人です。
- 監査請求をすることがらについて、書面を作成して申し出ることとなっています。
- 監査請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
(例えば、情報公開により入手した資料や新聞記事など) - 監査請求書は、京丹後市監査委員事務局に直接持参するかまたは郵送してください。
監査請求書の作り方
請求書の様式および記入例は、次のとおりです。
監査請求の流れ
住民監査請求の流れ(フロー図)(PDFファイル:214.4KB)
※詳しくは、地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条および地方自治法施行規則第13条をご覧ください。
監査結果等に不服がある場合
請求人が監査結果などに不服がある場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります。
(地方自治法第242条の2)
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査委員の監査の結果または勧告に不服がある場合は、当該監査の結果または当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
- 監査委員の勧告を受けた議会、市長その他の執行機関または職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
- 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査または勧告を行わなかった場合は、当該60日を経過した日から30日以内
- 監査委員の勧告を受けた議会、市長その他執行機関または職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
- この記事に関するお問い合わせ先
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京丹後市監査委員事務局
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0030 ファックス:0772--69‐0901
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更新日:2022年04月15日