京丹後市教育振興計画
京丹後市教育振興計画を策定
計画策定の趣旨
教育基本法第17条第2項において、地方公共団体は、国の教育振興計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないと規定されています。
京丹後市教育委員会では、教育基本法に基づき、平成27年度から令和6年度の10年間を計画期間とする「京丹後市教育振興計画」を策定し、本市の教育を推進してきました。この教育振興計画の計画期間が、令和7年3月末をもって終期を迎えるため、令和5年4月に施行されたこども基本法も踏まえ、また、一人一人のウェルビーイングの向上を目指し、新たな教育振興計画を作成しました。
本計画は、教育の指針として、施策を行う上でその理念を示したものであり、今後5年間で積極的に取り組むべき施策とその理念を体系的に明らかにしています。
なお、不易なものとして本計画に特筆していないものについても、従前どおり教育委員会として取り組むこととしています。
計画の位置づけ
本計画は、教育基本法第17条第2項の規定に基づいて策定します。
また、国・府の関連計画を踏まえるとともに、「第3次京丹後市総合計画」及び「京丹後市教育大綱」とも連携し、市の関連計画との整合を図ります。
計画の期間
本計画の期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間とします。
京丹後市教育振興計画
1.表紙 | 表紙 |
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2.計画策定の趣旨・計画の位置付け・計画の期間 | 1ページ |
3.基本理念 | 2ページ |
4.計画の体系 | 3ページ |
5.各プロジェクト | 4~9ページ |
6.京丹後市教育振興計画策定委員名簿・検討経過 | 10ページ |
7.裏表紙 | 裏表紙 |
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京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
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更新日:2025年03月14日