行政不服審査制度と不服申立手続き

行政不服審査法においては、

  • 行政庁が行った処分のうち、違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公平な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度
  • 国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営の確保を行う制度

とされています。

不服申立てとは

行政庁が行った処分に対して不服がある場合に、行政不服審査法に基づき審査を求めることをいいます。

不服申立てができるかた

  • 行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為に対して不服がある場合
  • 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をし、相当の期間を経過しても、行政庁が処分をしない不作為の場合

不服申立てをすることができる期間

  • 処分があったことを知った日の翌日から3箇月以内
  • 処分があった日の翌日から1年以内

不服申立て手続き

審査請求書

審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除いて、審査請求書を提出する必要があります。

処分についての審査請求書の記載事項

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 教示(審査請求に係る手続きの説明)の有無
  6. 審査請求の年月日

不作為についての審査請求書の記載事項

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

委任状

代理人により審査請求をする場合は、審査請求書に審査請求人の氏名及び住所の記載並びに押印の上、併せて代理人の氏名及び住所または居所を記載し、代理人の押印が必要です。

なお、審査請求書に代理人であることを証する書面として委任状を添付する必要があります。

審理員による審理

提出された審査請求に係る審理手続きの公平性及び透明性を確保するために、市の職員のうちから次の要件に該当しない職員を審理員として指名し、審理員意見書を作成し市へ提出します。

  • 審査請求の対象となった処分に関与していない職員
  • 審査請求の当事者及び関係者

京丹後市行政不服審査会への諮問

  • 提出された審査請求は、行政不服審査法に定められる一定の場合を除いて、審査庁から裁決の客観性及び公平性を高めるために、職員を含まない、外部登用の委員で構成する京丹後市行政不服審査会(委員7名)へ諮問を行います。
  • 審理員の行った審理手続の適正性や審査庁の判断の適否を審査し、審査庁へ答申を行います。

審査庁の裁決

  • 審査庁は、審理員が作成した審理員意見書及び京丹後市行政不服審査会へ行った諮問に対する答申を尊重し、裁決を行います。
  • 裁決の結果は、審査請求人へ書面により通知します。

関連サイト

不服申立て処理状況の公表

行政不服審査法では、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないと規定されています。(行政不服審査法第85条)

この規定に基づき、各年度における不服申立ての処理状況を公表します。

京丹後市における年度ごとの処理状況(各年度3月末日現在)

    令和元年度不服申立て処理状況(処理件数0件)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0140 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年04月04日