排水設備を作りましょう

 下水道が整備された区域については、順次、下水道の「供用開始の告示」を行います。
 供用開始の告示とは、下水道管の布設に伴い、何月何日から下水道が使用出来ますということを皆様にお知らせすることをいいます。

 供用開始区域内に土地や建物を所有している方は、下水道法第10条1項の規定により、すみやかに水洗トイレ、浴室、台所等から「公共汚水ます」までの排水設備を設置し、下水道に接続していただかなければなりません。
 下水を接続するには、トイレの改修など金銭的なご負担が伴うことですので、簡単に接続することは難しいかと思いますが、公共用水域の水質保全という点でも非常に大事なものです。何卒ご理解いただき、早期の水洗化についてご検討願います。

排水設備工事~下水道使用開始までのながれ

1.排水設備工事は下水道排水設備指定工事業者へ依頼してください。

「下水道排水設備指定工事業者」は、宅内排水設備工事の適正な施工を図るため、京丹後市が指定した指定工事業者しか工事をすることが出来ません。

市では排水設備工事に排水設備工事基準(PDF:2MB)を定めており、基準に適合するよう工事を行っていただく必要があります。

2.工事を行うには市への申請が必要となります。

市では、排水設備指定工事業者が基準に則って計画した「排水設備計画確認申請書」を受理し、審査を行います。計画内容が適正であれば、「排水設備計画確認通知書(=工事許可書)」を交付します。申請は、工事着手の7日前までに行って下さい。

(添付書類)

  • 位置図
  • 平面図
  • 縦断面図
  • 構造図(配管立面図)
  • 見積書
  • 受益者申告書(浄化槽の場合、不要)

現に使用している排水施設の一部を排水設備として使用するときは、既設排水設備届を添付してください。

3.工事が終わったら市へ完了届を提出していただきます。

工事が完了したら、5日以内に「排水設備工事完了届」を市に提出してください。

(添付書類)

  • 位置図
  • 平面図
  • 縦断面図
  • 構造図(配管立面図)
  • 精算書
  • 下水道使用開始等届出書

4.市で排水設備検査にお伺いします。

 市では、工事が基準に則って施工できているか検査を行います。その検査に合格されましたら下水道使用開始となり、‟排水設備検査済証“を交付いたします。使用開始となると、下水道料金を納めていただきます。

排水設備工事について(よくある質問)

質問1.排水設備工事は、どのくらい費用が掛かるのですか?

回答1.お宅の排水器具の位置、数量、公共汚水ますまでの距離等、さまざまな条件が関係してくるので、水洗化にお悩みの方は、無料で排水設備工事費の見積等を行う「排水設備アドバイザー派遣制度」をご利用ください。

排水設備のしくみ

  1. 京丹後市の公共下水道は「分流式」といって、家庭や工場の汚水(水洗トイレ・台所・洗濯排水等)と雨水を完全に分離し、汚水は公共下水道に排除し、雨水は側溝や水路に排除する方式です。皆さまの家庭でも、今、使用している排水設備を下図のように改造していただくことになります。
  2. 浄化槽を使用されているお宅でも、公共下水道が供用開始されますと、公共下水道への接続工事を行っていただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 施設管理課
〒627-0201
京都府京丹後市丹後町間人1780番地(丹後庁舎)
電話番号:0772-69-0580 ファックス:0772-75-0300
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更新日:2019年03月31日