個人で設置した浄化槽の寄附採納について

京丹後市では、浄化槽市町村整備推進事業の区域内において、個人で設置された合併浄化槽について「浄化槽寄附採納願」により寄附を受けたものは、市の所有とし市が維持管理を行います。

対象区域

対象区域一覧
対象区域 対象地区
峰山町 西山、小西、二箇、久次、五箇、鱒留、橋木、石丸、赤坂の一部
大宮町 奥大野、上常吉、下常吉、五十河、延利、久住、明田、新宮
網野町 小浜の一部、下岡の一部、仲禅寺、掛津、遊、三津、高橋、公庄、郷、生野内、切畑、新庄、日和田、溝野、磯、網野の一部浅茂川の一部木津の一部
丹後町 竹野、宮、岩木、是安、吉永、矢畑、牧の谷、願興寺、家ノ谷、筆石、乗原、此代、徳光の一部(西小田)、平、中野、中浜、久僧、上野、井上、井谷、畑、遠下、鞍内、袖志、尾和、谷内、上山
弥栄町 田中、中津、中山、野中、吉野、須川、霰、味土野、大谷、来見谷、等楽寺の一部(堀越)、吉沢の一部(小原)
久美浜町 油池、神谷、河梨、栃谷、甲坂、口馬地、奥馬地、口三谷、奥三谷、出角、新谷、谷、芦原、島、尉ケ畑、奥山、二俣、円頓寺、坂谷、長野、竹藤、女布、丸山、永留、一分、大井、関、三原、河内、蒲井、旭、海士、橋爪、西橋爪、坂井、友重、品田、新庄、須田、金谷、畑、市場

上記以外に、集合処理区域(公共下水道・集落排水区域)であるが集合処理とすることが困難な建築物

京丹後市水洗化計画の一部見直しに伴い、平成30年度から対象区域を変更します。(上記の太字が変更箇所です。)

申込について

「浄化槽寄附採納願」に必要事項をご記入の上、施設管理課または市民局へ提出してください。

【添付していただきたい書類】

  • 浄化槽設置届出書
  • 保守点検記録票(寄附申出前の直近の記録)
  • 法定検査結果(寄附申出前の直近の記録)

※書類審査に必要となります。書類がない場合は申し出てください。

寄附採納の審査

寄附採納にあたっては、書類審査及び現地検査を行います。条件に適合することが確認されれば、寄附採納決定通知書の送付をもって寄附採納の決定とします。主な審査項目は以下のとおりです。

【書類審査】

  • 浄化槽の種類(名称、型式、認定番号)が明確であるか。
  • 浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を適正に行われているか。
  • 50人槽以下の浄化槽であるか。
  • 1年以上の管理状態が確認できるか。

【現地検査】

  • 浄化槽の維持管理は容易であるか。
    例)清掃等に必要な給水栓は設けられているか、嵩上げは規定値(30cm)以内か など
  • 浄化槽に家屋や車載等の荷重の影響がないか。(ある場合、荷重対策がなされているか)
    例)家屋・車庫及び塀などの構造物から概ね2m以上の離隔が確保されているか など
  • 浄化槽に変形はないか。
    例)槽内部の変形、送風機(ブロワ)配管の損傷、蓋のワレ など
  • ブロワや放流ポンプ等、電気設備の電源に漏電遮断器が設けれているか。
  • 放流ポンプや原水ポンプは所定の台数設置されているか。

寄附採納後の自己負担等について

  • 寄附採納は無償とします。
  • 寄附採納を受けた浄化槽は、放流先水路の通常の軽微な清掃(草刈り、泥上げ等)については、個人または組合、区等でお願いします。
  • ブロワ等、電気設備の運転に必要な電気料金について負担をお願いします。(ブロワの消費電力に応じた浄化槽使用料金の減額制度を設けています。)
  • 浄化槽の使用料金の算定は、ご家庭に設置した水道メーターの使用量に基づき算定した額とします。(井戸水等、水道水以外の水を使用されている場合、市が井戸水等に対してメーターの設置工事を行い、計量制により使用料金を算定します。なお、市がメーター設置工事費を負担しますが、メーター使用料金は自己負担となります。)
  • 徴収した使用料金は、施設の維持管理などに充てます。
  • 自己の都合により浄化槽を破損させた場合、修理代金をご負担いただくことがあります。
    例)車載による蓋のワレ など

市の維持管理範囲について

jokasou
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 施設管理課
〒627-0201
京都府京丹後市丹後町間人1780番地(丹後庁舎)
電話番号:0772-69-0580 ファックス:0772-75-0300
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更新日:2019年06月04日