障害者控除対象者認定書の発行について

 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていない方でも、介護保険の要介護(要支援)認定を受けた65歳以上の方で、身体障害者などに準ずると市が認めた場合は障害者控除の対象となります。

 認定書の発行が必要な方は、申請手続きを行ってください。

 なお、認定書の発行を受けるためには、一定の基準を満たす必要があり、申請いただいても、審査の結果、対象外となり、認定書が発行できない場合があります。

※ 認定書は、税の所得控除のみに使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。また、身体障害者手帳の代わりになるものでもありません。

申請書

提出先

京丹後市 長寿福祉課

障害者控除とは(参考)

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2023年10月02日