介護保険施設における居住費の負担限度額が変わります(令和6年8月1日から)
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得者への助成を行っています。
※ 世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市民税非課税の場合が対象です。
近年の高齢者世帯の光熱・水道費などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に勘案し、令和6年8月から、居住費の負担額が60円(日額)引きあがります。
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更新日:2024年08月02日