介護保険負担限度額の認定(食費・居住費の軽減制度)について
介護保険負担限度額の認定とは
介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担の他に、食費や居住費(滞在費)を支払うこととなります。
ただし、所得の低い人については、介護保険負担限度額認定を受けることにより、1日当たりの居住費(滞在費)や食費にかかる負担の上限額(負担限度額)が定められ、負担が軽減されます。
軽減を受けるには申請が必要です。
対象となる施設サービス
(1) 次の施設に入所している方の食費と居住費
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(2) ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
軽減を受けられる方
次の3つの全てに該当する方が、軽減を受けられます。
(1) 被保険者および同一世帯員の全員が市町村民税非課税であること
(2) 被保険者の配偶者(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税であること
(3) 預貯金等の合計金額が、基準額以下であること(詳しくは、次表をご参照ください)
注意:申請時に被保険者および配偶者の通帳・定期預金証書・有価証券概算額等の写しが必要です。(詳しくは、下記にある概要説明資料(PDFファイル)をご参照ください)
食費・居住費(滞在費)の負担限度額
利用者負担段階 | 預貯金等 資産状況 |
居住費(滞在費) | 食費の負担 | |||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設入所 | ショートステイ | |||
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者の方で、世帯の全員が住民税非課税の方 ・生活保護を受給されている方 |
単身1,000万円 夫婦2,000万円 |
880 | 550 | 550 (380) |
0 | 300 | 300 |
第2段階 | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の年金収入等(注)が年額80万円以下の方 | 単身650万円 夫婦1,650万円 |
880 | 550 | 550 (480) |
430 | 390 | 600 |
第3段階の1 | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の年金収入等(注)が年額80万円超120万円以下の方 | 単身550万円 夫婦1,550万円 |
1,370 | 1,370 | 1,370 (880) |
430 | 650 | 1,000 |
第3段階の2 | 世帯の全員が住民税非課税で、本人の年金収入等(注)が年額120万円超の方 | 単身500万円 夫婦1,500万円 |
1,370 | 1,370 | 1,370 (880) |
430 | 1,360 | 1,300 |
第4段階 | 上記以外の方 | 2,066 | 1,728 | 1,728 (1,231) |
437 (915) |
1,445 | 1,445 |
(注) 年金収入等 公的年金等収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額
※ 第2号被保険者(65歳未満)の方は、負担段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
※ ( )内の金額は、特別養護老人ホームに入所またはショートステイを利用した場合の額です。
※ 第4段階の負担額は、国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設の基準によります。
手続きの流れについて
軽減対象となる要件を満たし、介護保険負担限度額による居住費(滞在費)および食費の軽減制度の利用を希望するかたは、下記にある申請書および同意書(PDFファイル)に必要事項の記入・押印のうえ、記帳を確認いただいた通帳等と共に長寿福祉課または最寄りの市民局で申請してください。(申請書等の書き方が分からない場合は、窓口で案内します。)
また、ご自宅で申請書等がダウンロードできない場合は、長寿福祉課または最寄りの市民局に申請書等がありますので、印鑑・通帳等を持参いただき申請手続きをおこなってください。
なお、長寿福祉課または最寄りの市民局で申請することが困難な場合は、郵送による受付もおこなっていますので、問い合わせ先まで通帳等の写し等と共に郵送いただきますようお願いします。(この場合、申請書に郵送者の電話番号を必ずご記載いただきますようお願いします。)
申請書および概要説明資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年08月02日