第9期(令和6~8年度)介護保険料のお知らせ

京丹後市の介護保険料について

介護保険制度は、皆さまに納付いただく保険料を財源として、介護サービスを必要としているかたを支えています。

65歳以上の方の保険料

65歳以上のかたの保険料は、各市区町村で介護保険サービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、所得や課税状況に応じて決まります。保険料は所得に応じて、ご負担いただくよう15段階に区分けしています。

京丹後市の介護保険料(令和6~8年度)

段階 対象になる人 基準額に
対する割合
所得段階別の
保険料(年額)
第1段階 生活保護を受けている人
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が 80 万円以下の人
0.20 13,700円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え 120 万円以下の人 0.475 32,600円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が 120 万円超の人 0.685 47,000円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が 80 万円以下の人 0.90 61,800円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が 80 万円超の人 1.00 68,600円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
120 万円未満の人
1.15 78,900円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
120 万円以上 210 万円未満の人
1.35 92,700円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
210 万円以上 320 万円未満の人
1.65 113,300円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
320 万円以上 420 万円未満の人
1.85 127,000円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
420 万円以上 520 万円未満の人
1.90 130,400円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
520 万円以上 620 万円未満の人
2.10 144,200円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
620 万円以上 720 万円未満の人
2.30 157,900円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
720 万円以上 820 万円未満の人
2.40 164,800円
第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
820 万円以上 920 万円未満の人
2.50 171,600円
第15段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
920 万円以上の人
2.60 178,500円

※基準額:5,723円(月額)

介護保険料の引き下げ

高齢化の進展に伴い介護サービス費用が増加する中、経済的な負担に配慮するため、下記理由により、介護保険料の基準額を引き下げました。

(1)介護給付費準備基金から3億円を取り崩し、保険料に還元

(2)所得段階を12段階から15段階に細分化

低所得者への配慮

 介護保険料の細分化に伴い、比較的所得の高いかたに負担をお願いし、所得の少ないかたの保険料額を抑えるようにしています。また、第1段階から3段階の保険料は、公費を投入して、保険料の引き下げを行っています。

介護保険料の納付について

介護保険料の納め方

特別徴収(年金からの天引き)・・・年金が年額18万円以上のかた

年金の定期支払い(年6回)の際、あらかじめ年金から2か月分ずつ天引きします。天引きの対象となる年金は老齢基礎・退職・遺族・障害年金です。

ただし、新たに65歳になられたかたは、65歳到達後、概ね6~8か月後でないと天引きは開始されません。その間は普通徴収となります。

なお、老齢福祉年金については、天引きの対象とはなりません。

普通徴収(口座振替・納付書による直接納付)

年金の額が1年に18万円に満たないかたなどは、口座振替または納付書で市役所・各市民局、金融機関、コンビニエンスストアで納めて頂くようお願いします。

ただし、年金額が18万円以上の方でも次の場合は普通徴収となります。

(1)年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった場合

(2)他の市区町村から転入した場合

(3)年度の途中で収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階の区分が変更になった場合

(4)年金を担保に借り入れをしている場合

(5)年度の途中で年金の受給が始まった場合

(6)年金が一時差し止めになった場合など

  • 納付書は期別毎に郵送しますので、納期限内に納付いただくようお願いします。
  • 普通徴収の方は、安心確実な口座振替の手続きをおすすめします。

介護保険料を納めないでいると・・・

2年以上の滞納

  • 特別な理由なく滞納すると、サービス利用のとき、滞納の期間に応じて利用者負担が3割(利用者負担が3割の場合は4割)に引き上げられる場合があります。
  • 高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる場合があります。

1年6か月以上の滞納

サービス利用のとき、保険給付の一部または全部を差し止められたり、滞納していた保険料と相殺することがあります。

1年以上の滞納

サービス利用のとき、いったん費用を全額負担し、後から払い戻しを受ける「償還払い」になります。

その他の制限

介護保険料を1円でも滞納していると社会福祉法人等利用者負担軽減制度が受けられなくなります。

その他

介護保険料の減免等について

災害の場合には、介護保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがありますので、ご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年04月17日