公示送達について

公示送達について

 納付通知書や督促状等の送達すべき書類について、納付義務者の住所・居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるまたは返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

 返戻があった場合、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、介護保険法第143条が準用する、地方税法第20条の2の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。

 送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付できる旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。

インターネットによる公示送達

 これまで介護保険料にかかる公示送達は京丹後市役所内の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴いインターネットを通じて閲覧することができるようになったため、従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

公示送達一覧

注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

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この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2026年07月30日