雪害緊急対策として除雪作業に補助金を交付します
高齢者等住宅除雪費緊急補助金
京丹後市において「雪害対策本部」が設置され、対象世帯の生活拠点となる建物の屋根、外出のための通路等の除雪を行った場合、雪害緊急対策として、除雪費用の一部を補助します。
対象世帯
本市に住所を有し、自力で除雪することが困難で、次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
- 高齢者世帯(65歳以上の方のみで構成する世帯)
- 障害者世帯(世帯主が障害の程度2級以上に該当する身体障害者手帳の交付を受け、義務教育課程を修了した子が同居しない世帯)
- 母子世帯(義務教育課程修了前の子とで構成する世帯)
- その他市長が必要と認める世帯
要件
下記要件をすべて満たす場合に、補助対象となります。
- 京丹後市雪害対策本部が設置されている期間である
- 京丹後市社会福祉協議会による「雪下ろし、雪すかし事業」が利用できない
- 原則、区長が除雪業者の手配を行っている(建設業者、土木業者、瓦業者等)
除雪の範囲
除雪は次の範囲とし、区長が必要と認めたもの
- 雪下ろし…現に居住している家屋の屋根
- 雪すかし…現に居住している家屋の玄関から道路までの外出に支障がでる通路
補助金額
除雪費用の2分の1以内とし、1世帯につき20,000円を上限とします。
(注意)100円未満切捨て
申請手続き
高齢者等住宅除雪費緊急補助金交付申請書に必要事項を記入し、区長の証明を受けたうえで、必要な書類を添付して令和8年3月31日までに長寿福祉課または各市民局に提出してください。
除雪費用の領収書の写し(除雪の代金であることが分かる記載があるもの)が必要です。
高齢者等住宅除雪費緊急補助金申請書 (Wordファイル: 20.8KB)
高齢者等住宅除雪費緊急補助金申請書 (PDFファイル: 94.5KB)
【記入例】高齢者等住宅除雪費緊急補助金申請書 (PDFファイル: 119.0KB)
補助対象期間
市が雪害対策本部を設置した時から、同本部が閉鎖されるまでの期間とします。
(市内に18か所ある積雪深の観測所で2分の1(9か所)以上で警戒積雪深を突破した場合に設置されます。)
雪害対策本部を設置および閉鎖した時は、遅滞なくお知らせします。
その他
通常の積雪の場合は、京丹後市社会福祉協議会の「地域福祉活動支援雪すかし事業・雪下ろし助成事業」をご利用ください。詳しくは以下連絡先へお問い合わせください。
お問い合わせ先:京丹後市社会福祉協議会(本所) 0772-65-2100
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2025年11月25日








