介護給付費算定に係る届出(加算体制届)について(地域密着型サービス、居宅介護支援事業所)
加算体制届の提出が必要な場合
新たな加算等の追加や変更(区分変更を含む)場合には、加算体制届の提出が必要となります。また、加算の算定要件を満たさなくなった場合も、、加算体制届の提出が必要となります。
提出時期
新たに加算を算定する場合、加算等の内容が変更になる場合
サービス名 | 届出受理日 | 加算の算定月 |
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・ 夜間対応型訪問介護 ・ (介護予防)認知症対応型通所介護 ・ (介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・ 看護小規模多機能型居宅介護 ・ 地域密着型通所介護 ・ 居宅介護支援 |
毎月15日以前 | 翌月から算定開始 |
毎月16日以降 | 翌々月から算定開始 | |
・ (介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・ 地域密着型特定施設入居者生活介護 ・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
月の初日 | 当該月から算定開始 |
月の初日以外 | 翌月から算定開始 |
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護と看護小規模多機能型居宅介護における「緊急時訪問看護加算」については、届出を受理した日から算定開始
加算の取り下げ、人員欠如による減員等
事案が発生次第、速やかに提出してください。
提出書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2023年02月02日