指定更新・変更等の手続き(地域密着型サービス、居宅介護支援事業所)
【お知らせ】
指定の申請や変更の届出等の様式については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、下記厚生労働省ホームページ「2.指定申請用ん世様式等の使用原則化 (1)厚生労働大臣が定める様式(令和6年3月15日告示分)」からダウンロードし、使用してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
指定更新
介護保険サービスの指定を受けた事業所は、有効期間満了日前に(6年ごとに)指定の更新を受ける必要があります。なお、有効期間満了日までに申請がないと指定更新は受けられません。
受付期間
指定の有効期間が満了する日の3か月前の該当月中において、更新申請の受付を実施します。
(例)有効期間満了日が12月10日の場合→9月1日から受付開始
指定内容の変更
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
提出時期
・ 原則として、変更日から10日以内(10日目が市役所の閉庁日の場合は、その次の開庁日)に提出してください(介護保険法第46条)。
・ 変更日から10日を超えて提出する場合は、遅延理由書兼誓約書(Excelファイル:12.2KB)を提出してください。
提出書類
・ 変更内容が分かる添付書類(変更届への標準添付書類一覧(PDFファイル:112.4KB))をご確認ください。)
※ 添付書類の様式は、指定更新の添付書類様式に掲載しています。
注意事項
指定基準の確認を要する変更
指定基準の適合性について判断を要する変更事項(利用定員の増員、面積要件を伴う事業の実施場所の変更等)については、事前に協議を受け、現地調査を行います。要件が確認できるまでは、届け出の受付ができませんので、日程に余裕をもって事前協議を行ってください。
軽微な変更
・ 人員基準に抵触しない従業員の交代については、毎年4月1日の状況を4月10日までに届け出ることをもって差し支えないものとします。この場合、前年度に従業員の交代が複数回あったとしても、前年度途中の交代については省略できるものとします。
・ 運営規程の「従業員の職種、員数及び職務の内容」の変更についても、人員基準に抵触しない変更であれば、毎年4月1日の状況を4月10日までに届け出ることをもって差し支えないものとします。
・ ただし、介護給付費等算定の変更を伴う従業員の変更の場合には、その変更が生じた時に「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
廃止・休止に係る手続き
指定を受けた介護保険サービスを廃止または休止する場合は、届出書を提出してください。
提出時期
廃止または休止の日の1か月前までに提出してください。
提出書類
注意事項
休止中の事業所は指定更新の対象とならず、有効期限満了をもって指定の効力を失うこととなります。
再開に係る手続き
休止届を提出した介護保険サービスを再開する場合は、再開の届出を提出してください。
提出時期
介護保険サービスを再開した日から10日以内に提出してください。
※再開時に指定基準を満たしているか改めて確認する必要があるため、再開前に事前協議が必要となります。
提出書類
事故報告書
提出書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年10月02日