業務管理体制の整備に関する届出について
趣旨
平成21年5月施行の改正介護保険法において、介護サービス事業者の不正行為を未然に防止するとともに、利用者等の保護と介護事業運営の適正化を図るため、事業者に対し各行政庁への業務管理体制整備に係る届出が義務付けられています。
業務管理体制の整備と届出について
業務管理体制の整備については、事業所の事業規模(指定を受けている事業所数)に応じ、整備する内容が定められています。介護サービス事業者は、「事業所等数に応じた業務管理体制を整備」し、「関係行政機関に業務管理体制の整備に関する届出」を行ってください。
(1)事業所等数に応じた業務管理体制の整備
整備内容 | 事業所等数(=事業所または施設数) | ||
1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 | |
法令遵守責任者の選任 | 必要 | - | - |
法令遵守規程の整備 | 必要 | 必要 | - |
内部監査規程の整備 | 必要 | 必要 | 必要 |
※総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等数から除く。
(2)届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働省(本省) |
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に事業所等が所在する事業者 | 主たる事務所が所在する都道府県 |
事業所等が同一の都道府県に所在する事業者 | 都道府県 |
事業者等が同一の指定都市及び中核市に所在する事業者 | 指定都市等 |
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村 |
届出様式
届出が必要な事由 | 京丹後市への届出様式 |
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新規に届け出る場合 | (第10号様式)業務管理体制の整備(区分の変更)届出書(ワード:21.2KB) |
事業展開地域が変更し、届出先区分に変更が生じた場合 | |
届出事項に変更があった場合 | (第11号様式)業務管理体制変更届出書(ワード:19.8KB) |
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健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2019年08月13日