介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表は下記のとおりです。

A2訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービスです。

A6通所型サービス

介護予防通所介護相当サービスです。

AF介護予防ケアマネジメント

京丹後市版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ

令和7年4月1日からのサービスコード表及びマスタ表です。

届出は問型サービス実施事業所及び介護職員等処遇改善加算Vを現在取得している事業所が提出の対象となります。

提出締切は4月15日です。

届出がない場合、自動的に減算とみなす項目がありますので、ご注意ください。

また、体制等に関する届出に合わせて運営規定等の変更がある場合は変更届も提出ください。

※厚生労働省から改定後の届出様式が示されておりません。掲示後改めて様式を公表します。

【厚生労働省通知】介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出に係る留意事項(PDFファル:61.4KB)

令和6年4月及び6月からのサービスコード表及び単位数表マスタです。

令和4年10月1日からのサービスコード表及び単位数表マスタです。

令和4年4月1日からのサービスコード表です(※単位数表マスタは変更ありません)

 

京丹後市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和4年4月~)(PDFファイル:155.9KB)

 

 

令和3年4月1日からのサービスコード表及び単位数表マスタです。

※単位数表マスタを掲載しました。(令和3年4月6日)

令和元年10月1日からのサービスコード表及び単位数表マスタです。

令和元年9月30日までのサービスコード表及び単位数表マスタです。

介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種申請様式について

 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、下記厚生労働省ホームページ「2.指定申請様式等の使用原則化 (1)厚生労働大臣が定める様式(令和6年3月15日告示分)」の介護予防・日常生活支援総合事業の項目からダウンロードし、使用してください。

指定内容の変更届について

変更日から10日以内に長寿福祉課へ必要書類を提出してください。

(注意)指定基準の適合性について判断を要する変更事項(面積要件に伴う事業の実施場所の変更、利用定員の増員等)については、事前に協議を受け、現地調査等を行います。

要件が確認できるまでは届出の受け付けができませんので、日程的に余裕をもって事前協議を行ってください。

廃止・休止届について

廃止または休止の1か月前までに長寿福祉課へ提出してください。

再開届について

 休止届を提出した介護保険サービスを再開する場合は、再開届を提出してください。

加算届について

加算算定月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の開庁日)までに、長寿福祉課へ必要書類を提出してください。

(注意)減算・取下げについては、事実が発生次第、速やかに提出してください。

指定内容の更新届について

 介護保険サービスの指定を受けた事業所は、有効期間満了日前に(6年ごとに)指定の更新を受ける必要があります。なお、有効期間満了日までに申請がないと指定更新は受けられません。

 受付期間は、指定の有効期間が満了する日の3か月前の該当月中において、更新申請の受付を実施します。

(例)有効期間満了日が12月10日の場合 → 9月1日から受付開始

また、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)と居宅サービス等(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)を一体的に事業を実施している場合、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護の指定有効期間の満了日に合わせて総合事業の指定有効期間を短縮することができます(令和3年3月30日厚生労働省通知より)。指定有効期間の短縮を希望される場合は、長寿福祉課までお問い合わせください。

参考様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2025年03月27日