介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表は下記のとおりです。

A2訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービスです。

A6通所型サービス

介護予防通所介護相当サービスです。

AF介護予防ケアマネジメント

京丹後市版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ

令和6年4月からの単位数表マスタは以下を参照ください。

令和6年4月1日及び令和6年6月1日からのサービスコード表です。

体制等に関する届出書は以下「加算届について」の項目内の様式にてご提出ください。

届出はすべての事業所が提出の対象となります。

届出がない場合、自動的に減算とみなす項目がありますので、ご注意ください。

また、体制等に関する届出に合わせて運営規定等の変更がある場合は変更届も提出ください。

【厚生労働省通知】介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出に係る留意事項(PDFファイル:8.2KB)

※参考:介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和6年3月28日事務連絡)

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=20501&ct=020050010

令和4年10月1日からのサービスコード表及び単位数表マスタです。

令和4年4月1日からのサービスコード表です(※単位数表マスタは変更ありません)

 

京丹後市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和4年4月~)(PDFファイル:155.9KB)

 

 

令和3年4月1日からのサービスコード表及び単位数表マスタです。

※単位数表マスタを掲載しました。(令和3年4月6日)

令和元年10月1日からのサービスコード表及び単位数表マスタです。

令和元年9月30日までのサービスコード表及び単位数表マスタです。

介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種申請様式について

  •  厚生労働省の通知(令和4年11月29日)により介護予防・日常生活支援総合事業に係る様式例が改訂されました。参考様式等詳しくは、以下よりご覧ください。

指定内容の変更届について

変更日から10日以内に長寿福祉課へ必要書類を提出してください。

(注意)指定基準の適合性について判断を要する変更事項(面積要件に伴う事業の実施場所の変更、利用定員の増員等)については、事前に協議を受け、現地調査等を行います。

要件が確認できるまでは届出の受け付けができませんので、日程的に余裕をもって事前協議を行ってください。

参考様式

廃止・休止届について

廃止または休止の1か月前までに長寿福祉課へ提出してください。

再開届について

加算届について

加算算定月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の開庁日)までに、長寿福祉課へ必要書類を提出してください。

(注意)減算・取下げについては、事実が発生次第、速やかに提出してください。

指定内容の更新届について

 指定有効期限が令和6年3月31日の場合、令和5年11月から申請受付を開始します。

申請書類の提出期限は、令和6年2月29日です。

また、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)と居宅サービス等(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)を一体的に事業を実施している場合、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護の指定有効期間の満了日に合わせて総合事業の指定有効期間を短縮することができます(令和3年3月30日厚生労働省通知より)。今回の申請で指定有効期間の短縮を希望される場合は、申請書の一番下の項目に有効期間を合わせる事業の種類(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)及びそれら居宅サービスの有効期限を記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2022年04月28日