指定介護予防支援事業所の指定申請について

指定申請について

 令和6年4月1日からの介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となります。つきましては、令和6年4月1日指定(予定)に係る指定介護予防支援の指定申請の事前受付を次の通り受け付けますので、指定介護予防支援事業所の指定を希望される場合は、「指定申請に係る添付書類一覧」で必要書類を確認し、長寿福祉課介護保険係へ提出してください。

 介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ、意見聴取機関に意見を求めなければならない(介護保険法 第115条の22第4項)とされています。令和6年4月から10月までの指定についての意見聴取は令和6年3月26日(火曜日)を予定しています。

居宅介護支援事業者が市から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いについて

【単位数】 

 介護予防支援費(2)   472単位

【加算】

 特別地域加算   所定単位数の15%を加算

 中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算

 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算

事前申請の受付期間について

 令和6年3月22日(金曜日)消印有効

  ※令和6年4月~10月までの間に指定を受けたい場合は、上記期日までに事前連絡をお願いします。

  ※令和6年5月1日以降に指定を希望する場合は、指定希望日の前々月の末日を提出期限とします。

  ※令和6年11月以降の指定についての意見聴取は、10月以降を予定しています。受付期間は後日お知らせします。

指定申請に係る提出書類について

 申請書に添付が必要な書類については、指定申請に係る手納書類一覧(PDFファイル:170.3KB)をご確認ください。

 ※加算を算定する場合は、介護給付費算定に係る届出(加算体制届)も併せて提出してください。

申請書類

添付書類様式

留意事項

〇管理者が主任介護支援専門員であること

 平成30年の経過措置規定の適用を受けている指定居宅介護支援事業者については、指定介護予防支援事業者としての指定を受けることはできませんのでご注意ください。

  

 (指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)抜粋
 第3条3指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第一項の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第
 三十六号。以下「規則」という。)第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」と
 いう。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援門員を除く。)を第一項に規定する管理者とすることができる。


〇居宅介護支援事業所の指定を受けていること。(指定居宅介護支援事業所との同時申請も可能です)


〇令和6年4月1日以降も引き続き地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。


〇厚生労働省からの通知により、上記の内容が変更となる場合がありますのでご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年03月06日