京丹後市新型インフルエンザ等対策行動計画

「京丹後市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました

市行動計画作成の経緯

国では、平成17年に新型インフルエンザ対策行動計画が策定され、また、京都府でも同様に平成17年に京都府新型インフルエンザ対策行動計画が策定され、その後、改訂も行われてきました。

市では、京丹後市健康危機管理対策本部設置要綱(平成16年告示第279号)を制定するとともに、平成22年3月に京丹後市新型インフルエンザ対応マニュアルを作成しました。

また、新型インフルエンザ等が発生し、国および府において新型インフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」、「府対策本部」という。)が設置された場合に、市長、副市長、教育長および各部局の長からなる京丹後市新型インフルエンザ等対策本部を設置し対策を推進するため、京丹後市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第10号。以下「条例」という。)を、平成25年3月に制定しました。

今回、新型インフルエンザ等の発生に備え、市全体の体制を整備するため、特措法第8条の規定により、新たに京丹後市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「市行動計画」という。)を作成するものです。

内容・位置付け

  • 市行動計画は、特措法第8条に基づき、京丹後市における新型インフルエンザ等の対策に関する基本的な方針および市が実施する措置等を示すもので、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)および京都府新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「府行動計画」という。)に基づく市町村行動計画に位置付けられるものです。
  • 市行動計画は、病原性の高い新型インフルエンザ等だけでなく、病原性が低い場合等、さまざまな状況で対応できるよう対策の選択肢を示すものです。

対象とする疾患

  • 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(感染症法第6条第7項第2号に規定する再興型インフルエンザを含む。以下「新型インフルエンザ」という。)
  • 感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの
  • なお、鳥インフルエンザ(鳥から人に感染したもの)は、特措法の対象ではないが、関連する事案として、国内外で鳥インフルエンザが人に発症した場合の対応について、府行動計画の参考として「国内外で鳥インフルエンザが人で発症した場合等の対策」で示されています。

計画の見直し等

  • 新型インフルエンザ等に関する最新の科学的な知見や、新型インフルエンザ等対策の検証等を通じて見直しを行います。
  • また、政府行動計画および府行動計画の見直しがあった場合には適切に変更を行います。

京丹後市新型インフルエンザ等対策行動計画

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更新日:2018年04月02日