食中毒注意報(令和8年度第12号:北部第8号)が発令されました!

8月24日(月曜日)、以下のとおり食中毒注意報が発令されましたのでお知らせします。
(今回は発令基準1に該当)

■発令期間:8月24日(月曜日)午前10時から8月27日(木曜日)午前10時まで
■発令対象地域:京都府全域(京都市を除く)
■今季発令状況:12回目(全域4回、北部のみ4回、南部のみ4回)

発令基準

食中毒が発生しやすい高温・多湿時に、食中毒予防の注意喚起を効果的に行うため、次のいずれかの条件を満たした時に発令
1.気温30℃以上が10時間以上継続することが予想され、かつ当日の最低気温と最高気温の差が10℃以上となることが予想されるとき
2.前日の平均湿度が90%以上であり、かつ当日最高気温が30℃以上になることが予想されるとき
3.その他必要と認められたとき

「食中毒予防の3原則を守り、食中毒を予防しましょう。」

1.つけない(清潔・洗浄・手洗い)
2.増やさない(低温管理・乾燥)
3.やっつける(消毒・加熱)

食中毒予防のための注意事項

・調理した食品は、できるだけ早く食べ、室温で放置しない。
 ※特にテイクアウトや宅配による食品はできるだけ早く食べる。
・牛レバー等加熱して調理する食品は十分に火をとおす。
・冷蔵庫は過信せず、庫内温度に注意し、早めに食べる。
・まな板、包丁、フキンを消毒する。
・ネズミ・ハエ・ゴキブリを駆除する。
・体調の悪い人、手に傷のある人は調理業務に従事しない。
・用便後、調理前には、よく手を洗い消毒する。
・飲食店で調理した弁当などをテイクアウトや宅配で提供する場合、特に以下の事項に注意する。
 1.施設の規模や人員に応じた、無理のない提供食数とする。
 2.調理した食品は、常温放置せず、適切に温度管理を行う。
 3.販売時に、消費者に対してすぐに食べるよう伝える。

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更新日:2026年08月24日