受動喫煙防止対策について

健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されます

「望まない受動喫煙」をなくすため、平成30年7月25日に健康増進法が改正されました。

たくさんの人が利用する施設等の種類に応じて施設内禁煙や屋内禁煙にすること、また喫煙場所の掲示をすることが段階的に義務付けられます。

法律が全面施行される予定の令和2年4月までに、各施設において、これに沿った対応が必要となります。

 

改正の概要

【3つの基本的な考え方】

1.「望まない受動喫煙」をなくすこと
屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況におかれることがないようにする

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮する
子どもなどの20歳未満の者、患者等が利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定、標識の掲示などの対策を講じる

 

学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎の受動喫煙防止対応について

<令和元年7月1日~>

1.市内の学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎は敷地内禁煙です。

2.庁舎をご利用の際は、喫煙できる場所として庁舎の敷地内に「特定屋外喫煙場所」を設置しましたので、ご協力をお願い致します。

 

施行スケジュール

年月日

主な内容
平成31年1月24日から

国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するように努めなければなりません

関係者の協力
国、県、市、施設管理者は受動喫煙防止のための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければなりません

喫煙をする際の配慮義務
喫煙をする人は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければなりません

令和元年7月1日から 学校や病院、児童福祉施設等、行政機関などで「敷地内禁煙」となります
令和2年4月1日から たくさんの人が利用する施設や飲食店において、「原則屋内禁煙」となります

 

詳しい内容については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 健康推進課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0350 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2019年07月12日